社長に支払われる役員報酬の決め方や節税方法。給与と何が違う?

税務情報

会社の経営陣にあたる取締役や執行役、監査役には給与ではなく役員報酬が支払われます。役員報酬は所得税法上給与と同じ扱いになりますが、原則として法人税を算出する際に損金として計上できません。

このコラムでは役員報酬がどのように決められているのか、そして節税手段としての役員報酬について説明します。

役員報酬とは?

役員報酬とは?

役員報酬とは、取締役や執行役、監査役といった会社の経営に携わる役割を果たす人たちに支払われる報酬です。彼らが従業員と異なるのは会社の経営を担っている点であり、従業員がもらう給与とは異なる扱いになるのが役員報酬です。

給与とは会社と直接雇用契約を結んでいる従業員に与えられますが、役員は雇用契約を結んでいないため報酬という形で支払われるのです。役員報酬は原則として、会社法によると定款や株主総会の決議によって決められます。

しかし、中小企業といった小規模な会社では役員報酬について明確にされていないケースが多い傾向にあります。また、役員報酬に関しては金額を決める時期が定められており、起業1年目の場合は会社設立日から3ヶ月以内に決めなくてはならず、それを過ぎてしまうと損金として算入できなくなります。

原則的に事業年度の開始日から3ヶ月以内に報酬金額の変更が可能で、シチュエーションとしては役員の地位や職務内容が変わったり、業績が著しく変わった場合に適用されます。このように役員報酬に関しては、節税につながる不正受給を防ぐためにも厳しい条件が定められているのです。

役員報酬を損金算入することで法人税の節税になる

役員報酬を損金算入することで法人税の節税になる

会社が支払う税金は、法人税や固定資産税などさまざまあります。なかでも必ず支払わなくてはならないのは法人税です。法人税の節税の手段として役員報酬を損金として計上するといった方法があります。

損金とは、個人事業主やフリーランスにおける経費のようなもので、収入(会社でいうと売上高部分)から引くことができる項目です。損金を計上することによって法人税の課税対象金額が減り、結果として節税につながります。

しかし、原則として役員報酬は損金の対象外です。その理由は、役員報酬を損金に算入するために経営者が金額を変えることを防止するためです。しかしながら、役員報酬の支給方法が定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかであれば損金として計上できます。

定期同額給与

定期同額給与とは、毎月同額の役員報酬を支給することです。これは従業員に支払われる給与と似たような形ですが、給与と異なるのは支給金額が事業年度を通して一定である点です。そのため、給与のようにボーナスやインセンティブといった形で変動させることはできません。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、従業員にとってのボーナスのようなもので、指定した日付にまとめて支払われる報酬です。原則として損金として計上できませんが、事前確定届出給与として事前に書類を提出していれば損金として計上可能です。

業績連動給与

業績連動給与とは、会社の業績に応じて支払われる報酬です。つまり、会社の業績が上向きである場合には報酬も高くなります。この場合は定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり報酬金額が決まっていないため、事前申請時に要件をクリアする必要があり手続きが煩雑になります。

その要件としては下記があり、業績連動給与は未上場企業では利用できません。

  • 報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものである
  • 有価証券報告書に記載・開示している
  • 同族会社の場合は、非同族会社(同族会社以外の会社)との間で、その非同族会社による完全支配関係が構築されている場合に限る

役員報酬を決める際には負担する税金のバランスが大切

一定の要件を満たせば役員報酬は損金として算入され、結果として法人税を節税できます。しかし、法人税の節税のために役員報酬を高く設定してしまうと、役員報酬が支給された役員が支払う所得税や住民税の負担額が大きくなります。

しかし、役員報酬を低く設定すると役員のモチベーションが上がらないどころか、法人税の負担が大きくなるデメリットがあるため、役員報酬を決めるときには会社と個人の税金の負担バランスを考慮しましょう。

また、役員報酬を決める際には同業他社と比べて不当に高く(低く)設定しないこともポイントです。あまりにも高額だと損金として計上できない可能性もあります。

役員報酬を節税するには?

役員報酬を節税するには?

役員報酬も従業員がもらう給与と同様に、所得税や住民税が課税されます。いずれも毎月の役員報酬が源泉徴収される形で天引き後の金額が役員に支給されます。ただし、役員報酬は所得税法上給与所得と同様の扱いとなるため、給与所得をもらう従業員と同様の節税方法を適用できます。節税方法としては下記の例が挙げられます。

  • 寄附金控除(ふるさと納税など)
  • イデコやNISA(つみたてNISAも含む)
  • 保険料控除
  • 住宅ローン控除

役員は経営者の身内となる存在だからこそ厳しい視点を持った評価を

役員は経営者の身内となる存在だからこそ厳しい視点を持った評価を

役員報酬は法人税の節税のために高額に設定できるので、世の中には役員の仕事の割に役員報酬が高い企業もあります。その場合は従業員や株主から批判を受けてしまうことが多いでしょう。

また、仕事の割に安い役員報酬であればモチベーションが下がってしまいます。会社の身内である役員は甘めに評価してしまいがちです。節税を考えるのも大切ですが、従業員や株主の意見、役員の仕事ぶりを現実的に把握して感情に流されない視点を持つことが求められます。

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