共有名義の不動産、片方が死亡した場合の相続はどうなる?

相続

土地や建物の名義が、夫婦や親子の共有となっているケースは多いのではないでしょうか。共有名義の不動産も、名義の方が亡くなれば相続財産となります。しかし不動産は、持ち分で物理的に分割できないことがほとんどです。

この記事では、名義人の一人が亡くなった場合、共有名義の不動産の相続手続きはどのようになるか、そしてトラブルになりやすい理由と対処方法を紹介します。相続時までに問題になりそうな状況を解消しておけるよう、内容を把握しておきましょう。

共有名義の不動産を相続する手続き

共有名義の不動産を相続する手続き

例えば夫婦で共有している不動産があり、夫が亡くなった場合は、この共有名義の不動産も相続財産となります。妻が共有しているからといって、無条件ですべて妻が相続できるわけではありません。

もし夫婦に子供2人がいた場合、妻と子供2人が相続人となり、夫が保有していた不動産の「共有持分部分」を相続します。夫婦で2分の1ずつの持ち分であった場合は、夫の持分である「2分の1部分だけ」が相続財産となるのです。

共有名義の不動産を相続する時の流れは、おおむね以下のとおりです。

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の確定
  • 遺産分割協議をおこなう
  • 相続登記をおこなう

もし法定相続どおりに遺産分割をする場合、原則として夫の不動産の持分をさらに分割し、妻と子供2人の持分となります。

共有名義の不動産がトラブルになりやすい理由

共有名義の不動産がトラブルになりやすい理由

もし今後、不動産を売却したり活用したりする場合、共有者が増えると一人で決めることができません。特に売却の場合は、全員の意見を合わせる必要があります。自らの持分部分だけは自由にできますが、不動産という性質上物体を分けられないため、現実的に実行するのはまず難しくなるでしょう。

共有者に兄弟やその子供などが増えてくると、さらに意見が合わなくなる可能性が高くなります。相続が開始されるタイミングでできるかぎり共有を解消させておくと、後々のトラブルを回避できると考えられます。

共有名義による相続トラブルを事前に回避するには

共有名義による相続トラブルを事前に回避するには

トラブルを回避するためには、主に以下のような対策が考えられます。

  1. 遺言書を作成する
  2. 生前贈与をして共有名義を解消する

1.遺言書を作成する

遺言で不動産の持分部分の相続人を指定しておけば、共有名義を回避できます。ただし遺留分を侵害してしまうと、持分部分に対しても請求される可能性があるため注意が必要です。

また、遺言書の要件を満たさずに無効になるリスクを避けるためには、公正証書遺言を作成しておきましょう。

2.生前贈与をして共有名義を解消する

名義人が亡くなる前に、自らの持分部分を他の名義人に生前贈与すれば、共有名義を解消できます。

ただし、贈与をすると受け取った側に贈与税がかかります。贈与税の税率は高いため躊躇する方も多いですが「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」などの特例もあります。優遇制度がないか確認してみましょう。

加えて、生前贈与には以下のような注意点があります。概要と対処法を紹介します。

(1)特別受益の持ち戻し

(2)相続前の持ち戻し期間

(1) 特別受益の持ち戻し

生前贈与をして一部の相続人にだけ事前に多く財産を渡すことで、相続時に不公平感を感じる相続人が出る場合があります。そうなると、相続時に特別受益の持ち戻しを他の相続人から主張される可能性があります。

この場合、相続時には「生前贈与分も相続財産に含まれる」こととされます。しかし、贈与をした方が「特別受益の持戻し免除の意思表示」をしておけば回避可能です。口頭だと証拠能力が弱いため、書面で明確にしておくことが大切です。

(2)相続前の持ち戻し期間

相続開始前3年(令和5年税制改正にて7年に延長)に相続人等に対しておこなわれた生前贈与は、相続税の課税対象となります。持ち戻し期間の前に贈与すれば回避できるため、早めに対策をするとよいでしょう。

共有名義を相続時に回避するには

共有名義を相続時に回避するには

もし遺言書がない場合は、遺産分割協議により相続財産を相続することになります。遺産分割協議では、相続人全員が納得していればどのように遺産を分けても問題ありません。

このため、例えば夫婦で不動産を共有していた場合には、夫が亡くなった時は夫の持分は妻が相続し、子供はその他の預金などの財産を相続するといった形で、相続時に共有名義とならないように話し合うことができます。

しかしもめる場合には、以下のような対策も考えられます。

  • 不動産を売却して現金で分ける
  • 不動産の持分は一人が相続し、他の相続人には代償金を支払う

今後のことも考え、なるべく共有名義を解消しておきましょう。

まとめ | トラブルになりそうな状況はなるべく解消しておきましょう

まとめ | トラブルになりそうな状況はなるべく解消しておきましょう

以上、共有名義の不動産で名義人の一人が死亡した場合の相続手続き、およびトラブルが起こる可能性やその対策方法について紹介しました。

不動産の購入当初であれば、共有名義にするのが仕方ないケースも多いかもしれません。しかし相続などにより名義人が増えると、意見が合わなくなり、不動産を売却したり活用したりする弊害となるリスクがあります。

できれば生前に、そして認知症などで意思決定が難しくなる前に、早めに対応をしておくことが大切です。相続対策は判断事項も多く、税金の制度も複雑であるため、事前に税理士への相談をおすすめします。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP