住宅を贈与する際にはさまざまな税金の制約や非課税とされる特例があります。
この記事では、住宅贈与の制度の概要から、節税に役立つ3つの重要な注意点まで、詳しく解説します。課税される条件と非課税となる条件を正確に把握して、住宅の贈与を行いましょう!
住宅を贈与する際に活用できる非課税措置とは
住宅を贈与することは、次の世代への思いやりとして、また資産移動としての一環として行われることがあります。しかし、その際にはさまざまな税金が発生する可能性があります。
そんな中、知っていると非常に有利に働く情報が「非課税措置」です。ここでは、住宅贈与における非課税措置の概要を解説します。
最大1,000万円が非課税になる制度
住宅取得等資金の非課税特例制度を利用することで、最大1,000万円が非課税となります。この特例制度は、直系の親から住宅取得に必要な資金の援助を受ける場合に非課税となる制度です。
非課税の上限額は住宅の品質に応じて異なり、一般的な住宅では500万円、高品質な住宅では1,000万円が上限とされています。
非課税措置が適用される要件
住宅取得等資金の贈与における非課税特例制度を適用するには、要件を満たす必要があります。住宅の要件は新築や購入、増改築の場合でさらに詳細な条件が設定されており、贈与を受ける人の要件も具体的に規定されています。
詳細については国税庁の公式サイトで確認しましょう。
住宅の贈与を受けた際の確定申告の流れ
住宅を贈与されることは喜ばしい事態であり、新たなスタートを切るための第一歩とも言えます。
しかし、贈与を受けた後には確定申告が必要となる場合があり、この手続きを正確に行うことで、税務上のトラブルを避けることが可能です。ここでは、住宅の贈与を受けた際の確定申告の流れをわかりやすく解説します。
贈与を受けた翌年に確定申告をする
住宅贈与に伴う贈与税特例を活用するためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に確定申告を行う必要があります。非課税特例の適用を申請するには、国税庁のサイトで提供されている確定申告書作成コーナーを利用して必要事項を入力するか、手書きで書類を作成します。
提出方法は郵送や持参だけでなく、e-taxを利用することも可能なため、申告を忘れないように早めに手続きを始めましょう。
必要書類
確定申告をする際には、主に以下の書類が必要になります。
- 贈与税の申告書
- 贈与を受けた人の戸籍謄本
- 源泉徴収票などの税金関連書類
- 建築請負契約書または売買契約書のコピー
e-Taxを使用する場合、添付書類はPDF形式などで提出する必要があります。必要書類の内容は年度によって変更される場合があるため、国税庁の公式サイトの確認を怠らないようにしましょう。
住宅を贈与する際の非課税措置を利用する際の注意点
住宅を贈与する際の非課税措置をうまく利用することで、税金の負担を軽減することが可能です。
ただし、この制度を活用するには、いくつかの注意点があります。ここでは、非課税措置を利用する際の注意点を詳しく解説していきます。
贈与税がかからなくても確定申告が必要
住宅取得資金の贈与に関する非課税制度は、500万円(省エネ住宅の場合は1,000万円)までが非課税対象となりますが、自動的に非課税になるわけではありません。
贈与税の確定申告を行うことで、特別な非課税特例を受けられることに留意しましょう。確定申告を怠ると非課税の恩恵を受けられなくなりますので、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに確実に申告する必要があります。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
多くの場合、相続財産には親の住まいが含まれます。相続財産の土地の評価額は高額になりがちですが、小規模宅地等の特例を活用することで、評価額を80%減額できる場合があります。
例えば、評価額が2,000万円の土地でも、この特例を利用すれば400万円に引き下げられ、税金の圧縮が可能です。ただし、一定の条件があり、その1つが「自宅を引き継ぐ人の条件」です。
自宅を相続するために贈与税の非課税措置を利用する場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 被相続人に対して配偶者や同居していた法定相続人がいないこと
- 相続前3年以内に自宅に住んだことがないこと
- 相続開始以前3年以内に親族の所有する家に住んだことがないこと
- 相続した家を相続開始から相続税の申告期限まで所有していること
親からの支援を受ける場合、この条件を確認し、特例の利用が制約される可能性を考慮する必要があります。
争続の要因になる可能性がある
親からの援助が将来の相続争いの火種になることがあります。特定の相続人が過度に恩恵を受けることで、他の相続人の権益が損なわれる可能性が生じるためです。遺留分として主張できる対象は相続財産に限らず、以下のような生前贈与も該当します。
- 相続開始前1年以内の贈与
- 相続開始前1年より前の贈与で、双方が遺留分侵害を了承した場合の贈与
- 結婚や住宅購入などの特別な受益を意味する贈与
もし取り分のない相続人から遺留分の主張を受けた場合、金銭的な支払いが必要となります。親からの援助を受ける場合、他の親族とのバランスを検討することが肝要です。
まとめ
住宅を贈与する際に利用できる非課税措置には最大1,000万円までの非課税がありますが、一定の住宅要件や受贈者の要件を満たす必要があります。受贈者は贈与を受けた翌年に確定申告を行い、必要な書類を用意する必要がありますが、制度を利用する際には注意が必要です。
確定申告の義務があり、申告を怠ると特例が利用できなくなる場合があります。また、家族間でのトラブルを避けるために事前相談を心掛けることが重要です。制度を利用する前に要件を確認し、適切な手続きを進めましょう。
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