1.6億円まで控除される相続税の配偶者控除。注意点とは?

相続

相続税は所得税や住民税のように誰しも納税するわけではないため、どのように算出されるかご存じでない方は多いと思います。相続税は基本的に被相続人(亡くなった人)の遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税される税金です。基礎控除額を求める計算式は下記です。

基礎控除額=3,000万円+500万円×法定相続人の数

例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人の場合の基礎控除額は「3,000万円+500万円×3=4,500万円」となり、4,500万円を超える遺産があった場合に相続税の申告が必要です。そのため、相続税の申告が必要な人は、ほぼ富裕層などの資産を多く持つ人たちといえます。

生前贈与などの相続税の代表的な節税対策のほか、基礎控除に加えて配偶者控除や生命保険料控除などの控除を使うことによって多額の相続税を節税できます。ここでは代表的な控除のひとつである「配偶者控除」について解説します。

配偶者控除とは?

配偶者控除とは?

相続税における配偶者控除では、被相続人の配偶者が財産を相続した際に、課税対象が1億6,000万円までの財産であれば相続税が課税されません。そして、1億6,000万円を超えていたとしても法定相続分の範囲内であれば相続税が課税されない制度です。この制度は、配偶者であれば被相続人の財産形成に貢献していると考えられており、残された配偶者の生活のことを配慮したうえで設けられています。また、相続税における配偶者控除を受けるためには一定の条件を満たしていなければなりません。

配偶者控除を受ける条件とは?

相続税における配偶者控除を受ける際には、下記の条件を満たしている必要があります。

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割を終えていること
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること

相続税の配偶者控除を受けるためには、あらかじめ戸籍上で配偶者として登録されていなければなりません。法的な婚姻関係が証明されていなければならず、被相続人とは事実婚のパートナーである関係のような場合には控除が適用されません。

また、相続人の間で遺産分割協議をしていなかったり遺産の分け方が決まっていない場合も控除を適用できません。相続人全員で遺産分割について決定していなければ控除を適用できないのです。

そして、3つめの条件である相続税の申告書の提出ですが、控除を適用することによって相続税の申告が0円となるケースもあります。その場合「税金を納める必要がないのであれば申告書を提出しなくて良いのでは?」と思うかもしれませんが、たとえ相続税を納める必要がなくても、納付する必要がある場合と同じく、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。

配偶者控除のメリット

配偶者控除のメリット

配偶者控除のメリットとしては、1億6,000万円の控除枠を使うことによって納めるべき相続税を0円にできるということでしょう。例えば被相続人には子供や兄弟がおらず、両親がすでに亡くなっており、配偶者だけが相続人の場合、配偶者控除を使うことによって資産の金額によっては相続税がかかりません。

配偶者控除のデメリット

配偶者控除のデメリット

配偶者控除のデメリットとしては、二次相続で子などに多大な相続税が課税される可能性があるということです。先ほどの例において被相続人と配偶者に兄弟がいると仮定して考えると、被相続人の死によって配偶者控除を受けることができ、配偶者には相続税が課税されなくなります。

しかし、配偶者はその分財産を抱えることになり、配偶者の死によって配偶者の兄弟が相続する財産が増え、結果的に相続税の負担が増えることになります。

また、このようなケースだけでなく、遺産分割協議で配偶者に財産の多くを相続させる場合であっても同じことが言えるでしょう。配偶者の死による二次相続においてかえって相続税の負担が大きくなる可能性があるのです。そのため、二次相続を考えたうえでの遺産分割が必要なのです。

遺産分割では、配偶者の今後の生活を鑑みたうえで相続する財産を決めることが大切です。月々の生活費だけでなく、老人ホームなどの施設への入居費、医療費などのことを考えて、被相続人の生前から相続に携わる家族同士で話し合っておくと良いでしょう。

二次相続を考えたうえで配偶者控除を利用しよう

二次相続を考えたうえで配偶者控除を利用しよう

配偶者控除の控除額が1億6,000万円あるのに対して、被相続人の子供や両親、兄弟姉妹などの法定相続人の控除額は決まっていません。そのため、後々の相続における負担が重くならないよう被相続人の生前から家族で話し合っておくことが大切です。

また、配偶者控除だけに頼らず、生命保険料控除や生前贈与などの節税手段を利用することで二次相続の負担をおさえられます。近年ではお金に対するタブーの意識が弱まっているものの、まだ日本では相続において親子間で財産がどのくらいあるかといった話し合いがしづらい風潮にあります。

相続の開始から申告までは10ヶ月しかないなかで、相続人が戸惑わないためにも普段から財産についてオープンに話す機会を作ることをおすすめします。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP