2024年から始まる新・相続時精算課税制度。内容やメリット

税務情報

相続税は所得税や住民税のように誰しも納税するわけではないため、どのように算出されるかご存じでない方は多いと思います。相続税は基本的に被相続人(亡くなった人)の遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税される税金です。基礎控除額を求める計算式は下記です。

基礎控除額=3,000万円+500万円×法定相続人の数

例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人の場合の基礎控除額は「3,000万円+500万円×3=4,500万円」となり、4,500万円を超える遺産があった場合に相続税の申告が必要です。

そのため、相続税を納税する必要のある世帯は少ないものの、富裕層など資産を多く持つ世帯にとっては相続税対策が避けられません。その対策、とりわけ生前贈与のひとつとして、相続時精算課税制度が挙げられます。

相続時精算課税制度とはどんな制度?

相続時精算課税制度とはどんな制度?

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与による贈与税は非課税となるものの、被相続人の死によりその分が相続時に課税される仕組みです。つまり、贈与分についての相続人の税金の支払いを先送りできるのです。

贈与された金額に都度課税される暦年贈与のほうがお得そうに考えられますが、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるのは、贈与時と相続時までに時価が上がる財産(例えば不動産)を贈与する場合です。

そのほかのメリットとしては、生前に財産を贈与することにより被相続人の死による遺産分割協議の対象から贈与分の財産を免除できます。そのため、特定の子や孫に不動産や有価証券を相続したい際には利用しやすいといえます。

また、2023年の税制改正により2024年1月より相続時精算課税制度が見直され、2,500万円までの特別控除に加えて年間110万円までの基礎控除が可能となりました。

これまでは相続時精算課税制度を選んだ場合には暦年贈与による暦年課税が認められなかったものの、今後は2,500万円の枠に加えて年間110万円の基礎控除枠が増え、その分だけ贈与税だけでなく相続税の負担もなくなります。新しい相続時精算課税制度は多くの人にとって使いやすい制度となることでしょう。

相続時精算課税制度以外の生前贈与:暦年贈与

相続税の節税で行われる対策として最もオーソドックスなのは暦年贈与です。暦年贈与では、子や孫への年間110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超えた金額については贈与税が課税されます。しかしながら、相続開始までの3年以内に行われた贈与については110万円以内であっても課税対象となるため注意しましょう。

デフレ脱却・賃上げ・消費税減税。2024年度税制改正ポイントを徹底解説

新しい相続時精算課税制度のメリット

新しい相続時精算課税制度のメリット

2024年より導入される新しい相続時精算課税制度のメリットとしては、暦年贈与では被相続人の死亡の7年前からの贈与が相続財産と見なされるものの、相続時精算課税制度においては期間関係なく贈与と見なされる点にあります。

そのため、従来の制度であれば相続税の対象であった世帯が、新しい相続時精算課税制度を使うことによって納付の必要がなくなるといったケースもあり得るでしょう。また、被相続人が事業を営んでいる場合に子が事業承継するといった場合、従来では事業承継税制という制度との併用後の贈与がしづらい問題がありました。

しかし、新しい相続時精算課税制度では年間110万円まで非課税となる贈与の基礎控除枠が設けられているため、その問題も解決されます。

新しい相続時精算課税制度のデメリット

新しい相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度を使うことによるデメリットは、小規模宅地等の特例が使えなくなることです。小規模宅地等の特例とは、被相続人が住宅として使っていた土地を配偶者や同居する親族が相続する場合に相続税評価額が8割差し引かれ、大幅に抑えることができる制度です。

たとえ贈与税がかからなかったとしても、小規模宅地等の特例が適用されずに結局のところ多くの相続税を納付しなければならないといったケースもあります。

また、新しい相続時精算課税制度では、2,500万円までの特別控除に加えて年間110万円までの基礎控除が可能になりますが、控除範囲が広くなったために、どこまでが非課税枠か、そしてどこからが相続税の対象かどうかがわかりづらくなるデメリットもあります。

それらをきちんと把握できずに相続財産としての計上が漏れてしまい、申告漏れでペナルティを支払わなければならない可能性も出てくるでしょう。制度改正によって、より使いやすくなる反面で細心の注意を払わなければなりません。

相続時精算課税制度から暦年贈与には変更できない

相続時精算課税制度から暦年贈与には変更できない

従来の相続時精算課税制度においても同様ですが、相続時精算課税制度を一度選ぶと暦年贈与に戻すことができません。

年間110万円までの贈与に対しては期間関係なく(ここが暦年贈与との大きな違いです)贈与税や相続税がかからないメリットに惹かれて、相続時精算課税制度を選択したくなるものの、非課税となった分、二次相続で負担する税額が増えてしまう可能性があります。

相続税の負担はたった一代で終わるものではなく、財産は子供や孫に引き継がれていきます。今後起こるであろう二次相続も踏まえたうえで、被相続人の生前から家族で財産の相続の仕方などじっくり話し合う機会を設けましょう。

また、新しい相続時精算課税制度の導入により贈与がより複雑なものになりました。分からないことがあれば一度税理士に相談するのも手です。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP