今注目されている家族信託とは?争続の防止にもつながる

相続

近年、少子高齢化が進むなかで問題となっているのが、認知症の家族の相続です。認知症予防として被相続人の生前、意識がはっきりしている段階からの相続の設計が必要となっています。また、多忙な現代にとって相続人側も遺産分割協議で難航したくないものです。そのようななかで家族信託が注目されています。

家族信託とは

まとめ

家族信託とは、財産や資産を管理し、家族への資産の分配を円滑に行うための仕組みです。信託契約を結ぶことによって、信託者が財産を指定した受託者(家族)に相続できます。家族信託を行うことで、相続でのトラブルを防げたり、効率の良い資産管理や家族の財政安定が可能になります。

基本的に家族信託では、財産の元々の所有者で、財産を委託する「委託者」と、財産の管理・運用を任される「受託者」、そして、その財産から利益を得る「受益者」が存在し、受託者と受益者は同じ人物になることが多いです。

家族信託のメリット

家族信託のメリットは多岐にわたります。スムーズな相続が行われたり、ハイリスクな財産管理にも柔軟に対応できます。そして、何よりも少子高齢化が進んで認知症にかかる高齢者が増えているなかで直面する財産的な問題も解決できます。

相続がスムーズに行われる

家族信託により、委託者が資産を遺言に基づいて受益者に分配することができるので、争続(相続でのトラブル)を防げます。被相続人が亡くなったあとに行われる遺産分割協議では、相続人同士の意向が合わなかったり、相続人の誰か1人が認知症状態だと協議が難航することもあります。財産を渡す側が、あらかじめ誰にどれだけ相続させるかどうかを決めておくことによって、スムーズな相続が可能になります。

また、不動産経営を行っている家庭など、相続する財産がハイリスクな場合においても家族信託は非常に便利です。

委託者の判断能力に影響されずに財産管理を行える

親が認知症にかかると、財産凍結の可能性が生じます。そのため、不動産を売ることができなくなったり、預金口座から引き落とすことができなくなります。そのため、少子高齢化が進み、認知症になる高齢者が増えているなかで相続のひとつの形として家族信託が注目されているのです。

委託者の思い通りに財産を相続できたり、成年後見制度とは異なり、柔軟に財産の取り決めができるなど、受託者である子(相続人)の裁量を大きくした相続が可能です。例えば、不動産経営や会社経営など、今後資産を増やせるかもしれない財産であるとき、家族信託といった手段を使うのは心強いでしょう。

家族信託のデメリット

家族が認知症になったとしても安心して財産を相続できるなど、親(委託者)と子(受託者)の双方にとってメリットのある家族信託ですが、一方でデメリットもあります。このコラムでもお伝えしたように、あくまでも家族信託は相続を円滑にする手段なので節税ではありません。また、財産によっては受託者にとって負担が大きくなることもあるでしょう。

節税手段ではない

家族信託は財産を円滑に相続するための手段であり、節税手段にはなりません。家族信託を利用することで相続税や贈与税の節税となると考えるのは間違いです。また、場合によっては贈与税の課税対象となってしまうことにも気をつけましょう。

家族信託には「委託者」「受託者」のほかに利益を得る「受益者」の存在があります。基本的には「受託者=受益者」となりますが、異なるケースもあります。万が一信託財産から利益があった場合には、受益者の利益は贈与と見なされ、その金額が年間110万円以上の場合には贈与税の負担がかかります。

受託者の負担が大きい

家族信託において、委託者は自由に相続する財産の配分を決めることができますが、実際に財産管理を行うのは受託者です。受託財産のなかには事業継承として、委託者が経営する会社や不動産などがあることも…。相続する財産の配分を決められるのは委託者ですが、受託者のなかには「相続せざるを得ない」状況の方もいることでしょう。受託者が財産を管理しなければならず、責任も重大となるケースもあるため、たとえ委託者の自由に財産を配分できたとしても、あらかじめ双方で話し合っておくことが必要といえます。

家族信託を使う際には、信頼できる親子関係があることが大切

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近年注目されている家族信託では、通常の相続とは異なり、高齢の親(委託者)に代わって子(受益者)が不動産や会社といった資産を運用できるなど、親にとっては自分自身の意向に沿った相続ができるうえ、子にとっても相続した財産を大きな裁量で運用できます。そのため、家族信託を利用するには、あらかじめ親子間で信頼関係が結ばれていることが大切です。例えば、金遣いが荒かったり、借金癖がある子であれば、家族信託で自身の財産を子に任せるのはリスキーです。

また、現代では「毒親問題」などで、疎遠になっていたり、縁を切っている親子関係も増えています。そのような場合でもいずれにせよ向き合わなければならないのが、相続です。信頼できる親子関係があることが家族信託においてはベストといえますが、良好でない親子関係の場合は、当事者間で意識を持ちづらく、話しづらいもの。相続と割り切ってほんの少しだけでも歩み寄ることが必要かもしれません。

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