財産を相続させたくない相続人がいるため遺言で明記したとしても、遺留分がある相続人には一定の割合で相続財産が保障されています。ただし、遺留分がある方は「すべての」相続人だけではなく、限定されています。
この記事では「遺留分」の概要、遺留分の割合、遺留分を請求する方法、および権利の時効について紹介します。
遺留分とは?概要と対象者および計算方法
「遺留分」の概要、対象となる相続人の範囲、計算方法を紹介します。
遺留分の概要
遺留分とは、財産を相続できる割合が保障されている部分をいい、相続人のうち一定範囲の方に認められているもので、民法上で規定されているものです。何もしなければ行使はされず、請求をして初めて権利を主張できます。
例えば夫が亡くなり、妻と子が相続人であるにも関わらず、血縁関係のない他人へすべての財産を相続させるという遺言があった場合でも、妻と子には遺留分の権利が認められており、今後の生活を守るために遺留分の相続財産を請求できることになります。
遺留分は「請求できる権利」であるため、請求しなければ財産を得ることはできません。遺留分や法定相続の割合は決まっていますが、そもそも遺産分割は相続人の間で自由におこなえます。相続を放棄することも可能ですし、遺留分が侵害されていても請求をしないこともできます。
遺留分がある相続人の範囲
遺留分が認められているのは、原則として「兄弟姉妹等以外」の法定相続人です。具体的には以下のとおりです。
- 配偶者
- 直系卑属(子供や孫など)
- 直系尊属(親や祖父母など)
兄弟姉妹、および、もし兄弟姉妹が亡くなっており甥や姪が相続人となった場合には、遺留分は認められていません。
また、以下の方にも遺留分が認められません。
- 相続放棄した方、遺留分を放棄した方
- 相続欠格(民法891条)に当てはまる方
- 相続排除(民法892条)に当てはまる方
遺留分の計算方法
遺留分が全体の相続財産に占める割合は原則として2分の1です。ただし相続人が直系尊属(親や祖父母など)のみの場合は、相続財産の3分の1となります。
ここからそれぞれの遺留分を計算します。結果としてそれぞれの遺留分は、おおむね法定相続分の2分の1になりますが、例外もあるため下表で確認してください。
また、法定相続分の割合は、相続人が何人いるか、配偶者がいるかどうかなど状況により異なりますので、遺留分の割合も状況により変化します。もし同一順位の相続人がいた場合は、割り当てられた分をさらに人数で分割します。このため割合はさらに減少することになります。
具体例は以下のとおりです。
法定相続人 | 遺留分が全体の相続財産に占める割合 | 法定相続割合 | 各人ごとの遺留分の割合 |
配偶者のみの場合 | 2分の1 | 100% | 2分の1 |
子供のみの場合 | 2分の1 | 100% | 2分の1 |
配偶者と子供のみ場合 | 2分の1 | 配偶者2分の1
子供2分の1 |
配偶者4分の1
子供4分の1 |
配偶者と父母のみの場合 | 2分の1 | 配偶者3分の2
父母3分の1 |
配偶者3分の1
父母6分の1 |
父母のみの場合 | 3分の1 | 100% | 3分の1 |
配偶者と兄弟の場合 | 2分の1 | 配偶者4分の3
兄弟4分の1 |
配偶者2分の1
兄弟はなし |
兄弟のみの場合 | なし | 100% | なし |
ポイントは以下のとおりです。
- 相続人が直系尊属(親や祖父母など)のみの場合、遺留分が全体の相続財産に占める割合は3分の1になる
- 兄弟姉妹、または兄弟姉妹が亡くなるなどの理由で代襲相続人となった甥や姪には遺留分はない
遺留分侵害額請求が可能
もし遺言などで指定された相続財産が遺留分よりも少ない場合には、遺留分までの財産を受け取る権利があります。そのためには遺留分侵害額請求をおこなう必要があります。
請求するには、以下のような手順を踏みます。
- 相続人の間で話し合い
- 家庭裁判所での調停
- 訴訟
前述したように、遺産分割は相続人の間で自由におこなえます。まずは相続人の間で話し合いをし、解決を図ることが近道です。どうしても揉めてしまった場合には、調停や訴訟での解決方法があります。話し合いが進まない場合には、第三者、そして弁護士への相談がおすすめです。
遺留分の請求対象となる相続財産とは
遺留分の請求対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点で保有している財産に加えて、相続開始前1年以内に贈与した財産が含まれるのが原則です。
ただし、贈与者と受贈者がともに、遺留分を侵害することを知りつつ贈与がおこなわれた場合には、1年以内以外に贈与した財産も遺留分の請求対象になります。
遺留分侵害額請求権の事項、除斥期間
遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始および遺留分の侵害の事実を知った日から1年以内です。もし話し合いで揉めてしまった場合、時効が来る前に請求する必要があるため注意が必要です。
また、遺留分の侵害の事実を知らない場合でも、10年を経過すると請求することができなくなります。これを排斥期間といいます。
このように遺留分侵害額を請求できる期間は制限されているため、期限に注意が必要です。
まとめ
以上、遺留分の概要、遺留分の割合、遺留分を請求する方法、および権利の時効について紹介しました。
原則として兄弟姉妹(甥・姪含む)以外の相続人には遺留分を請求する権利があります。遺言を残すとき、もし相続財産の割合で揉めそうな場合にはあらかじめ遺留分を考慮した内容にしておくことが望ましいでしょう。
生前に相続対策をおこないたい場合には弁護士などの法律の専門家へ、相続税も含めた税務対策もおこないたい場合には税理士への相談がおすすめです。
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