相続したら確定申告は必要?相続人が確定申告するケースとは?

相続

相続をするとなかには莫大な資産を手に入れる相続人の方もいらっしゃいます。というものの、資産を手に入れたとしても相続税の申告が必要です。しかし、相続で手に入れた資産も確定申告に含まれるのか気になるところです。「相続税と所得税が二重に課税されてしまうのか?」、「相続税の節税に加えて、相続した財産の確定申告への節税対策も必要なのか?」といった疑問がわいてくるでしょう。

結論から言いますと、相続して相続税を申告したら、基本的にその財産に対する確定申告は不要です。しかし、相続する財産の種類によっては改めて相続人が確定申告する必要が生じるものもあるため、気をつけましょう。

被相続人の所得があれば準確定申告が必要

申し立てが却下されるケースもある

「相続人が相続した財産」ではなく、「被相続人が亡くなった年に被相続人自身が得た財産」に対しては確定申告が必要です。それを「準確定申告」といいます。

準確定申告とは亡くなった人の所得にかかる税金

準確定申告とは、亡くなった人の所得に対して課税される所得税のことです。通常の確定申告の場合は1月1日から12月31日までの所得に対して所得税が課税され、翌年の3月15日までに支払わなければなりません。一方で準確定申告では1月1日から亡くなった人(被相続人)の死亡日(厳密に言えば相続人が相続を知った日)までの所得に対して課税され、死亡日から4ヶ月以内に納税しなければなりません。

つまり、亡くなった人に死亡年に収入があったかどうかで準確定申告の要・不要が判断されます。一定額以上の年金をもらっていたり、不動産収入などの収入がある場合は準確定申告をする必要があります。しかし、人によっては準確定申告をすることで税金が還付されてお得になるケースもあります。

準確定申告が必要なケース

準確定申告が必要なケースは、端的に言えば所得税の給与収入以外の所得の項目で、20万円以上の所得がある場合です。具体的に以下のケースが当てはまります。

・自営業で事業所得が20万円以上ある

・不動産所得が20万円以上ある

・不動産や有価証券の譲渡などで譲渡所得が20万円以上ある

・年金を400万円以上もらっている(死亡年の1月1日からの累計)

・生命保険の満期金や一時金を70万円以上受け取ってる

・給与収入が2,000万円以上ある

準確定申告が不要でも確定申告をするとお得になるケースも

なかには準確定申告をする必要がなくても、申告することによって還付を受けられるケースがあります。還付とは、払い過ぎた税金が戻ってくることです。そもそも申告が不要なのに申告することで税金が戻ってくるのはお得だといえるでしょう。具体的には下記のケースが当てはまります。

年末調整分よりも多く源泉徴収されている

・高額な医療費を支払っている(セルフメディケーション制度も含める)

・配偶者控除や扶養控除、寄付金控除を受けていた場合

相続人自身の確定申告が必要な場合とは?

発生するケースと相続割合

基本的には、相続した財産について相続税を申告すれば確定申告の必要はありません。しかし、相続した財産の種類によっては別途確定申告が必要となるケースもあり、具体的には下記です。

死亡保険金を受け取った

相続人が死亡保険金を受け取った場合は、誰が保険を契約していたのか確認する必要があります。被相続人が保険料を払っていたのであれば、相続人が受け取った保険金は相続財産となり相続税の対象となりますが、相続人が保険料を払っていた場合であれば、一時所得と見なされるため、確定申告をする必要があります。

相続した不動産を売却した

相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得が発生するので確定申告が必要となります。この場合、各種特例を利用することによって所得税の負担を抑えられます。たとえば、被相続人の居住用財産を売れば「空き家特例」を、相続財産を売ったときには「取得費加算の特例」を使うことができます。

相続した賃貸から収入が生じた

賃貸物件を相続した場合、入居者からの家賃が収入となるため、確定申告が必要です。

事業を相続した

被相続人が生前営んでいた事業を継いで相続人が事業を行っている場合は、事業所得が発生します。

相続した財産を寄付した

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なかには相続した財産を寄付する方もいらっしゃるでしょう。相続財産を国などに寄付すると、相続税の対象ではなくなる特例があります。また、寄附金控除と見なされることもあり、所得税の対象であっても還付を受けられることもあります。しかし、なかには不動産などは「みなし譲渡」と見なされ課税対象となることもあるため、事前に相続財産が寄付できる財産の対象となるのか確認しましょう。

相続税を申告したら「これで終わり」ではない

まとめ | メリットと費用を比較して検討しましょう

被相続人が亡くなったあとは相続税の申告など大変なことが重なりますが、それに加えて準確定申告があることも忘れずに対応しましょう。また、なかには相続人自身の確定申告が必要となるケースもあります。「これは確定申告する必要があるのだろうか?」と迷ってしまう財産があれば、税理士に相談するなど、漏れなく申告を行いましょう。

準確定申告にしても、相続人自身の確定申告にしても、期限を守れなかったり、申告する税額を間違ってしまうとペナルティが発生してしまいます。被相続人の生前から財産をどのように相続するのか、どのような財産を相続しなければならないのかしっかりと話し合っておきましょう。

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