2023年10月よりインボイス制度が開始されました。それに伴い、個人事業主などの免税事業者からは反対の声が数多く寄せられています。なかには事業を続けることが厳しくなって廃業に追い込まれるケースもあるようです。しかし、一方で個人事業主から法人化を検討している方もいらっしゃいます。インボイス制度の導入に伴って法人化をするのはなぜなのか?そのメリットとともに解説します。
インボイス制度とは何か?
インボイス制度とは、2023年10月より実施されている「適格請求書等保存方式」のことです。商取引の際に作成する発注書や納品書などの書類の様式が変わります。
売り手は買い手に対して、取引にかかる消費税率や消費税額を規定に沿った適格請求書を発行する必要があります。売り手が適格請求書を作成することで、買い手に対して適用税率と購入額、消費税額を伝えられるようになりました。また、買い手は受け取った請求書を保存することで仕入税額を控除できます。
インボイス制度が導入された背景には、2019年の消費税引き上げがありました。その際に食品などには軽減税率が適用されたため、消費税が一律ではなくなり、取引における税率を明確に把握するためにも導入が決定したのです。
インボイス制度を採用した場合は、税率が明記された請求書を使用しなければならず、従来よりも請求書の必須項目が増えます。一方で、インボイス制度に登録していない事業者から受け取った請求書の場合には仕入税額控除を受けられません。
なぜインボイス制度が問題視されているのか?
インボイス制度が問題視されている理由としては、事業者番号を取得していない場合には仕事が減る可能性があるためです。
インボイス制度が適用されるのは、課税売上高が1,000万円以上の事業者です。個人事業主などの課税売上高が1,000万円未満の免税事業者は、適格請求書を発行することができません。このような免税事業者は以前と同じ請求書を使えますが、課税事業者にとっては従来の請求書では仕入額控除が行えないため、今後の取引先として適格請求書を発行できる事業者に限られてしまう可能性もあるのです。
そのため、以前は免税事業主だった事業者も、取引先を減らさないためにもインボイス制度を申請して課税事業者になって消費税を納める必要があります。これまで納める必要がなかった消費税を、課税事業者になって納めなくてはならなくなったため、インボイス制度は個人事業主などから問題視されているのです。
また、これまで消費税を納める必要のなかった免税事業主にとっては、消費税を申告する義務が発生するため、確定申告に加えて消費税の申告も必要となります。さらに、個人事業主として活動している方がインボイス制度に登録することによって、屋号やペンネームがバレてしまい、本名が知られてしまう可能性もあります。
なぜインボイス制度の導入によって法人化するのか?
なぜインボイス制度を機に法人化する個人事業主もいるのでしょうか?法人化すると要件を満たせば消費税が最長で2年間免税されます。インボイス制度の登録番号を取得した課税事業者は、初年度から消費税を納めなくてはなりません。
資本金1,000万円未満の法人の場合、1期は免税事業者となります。要件を満たせば第2期も免税事業者となります。たとえ個人事業主である場合の課税売上高が1,000万円以上になっても、法人化すれば消費税はかかりませんので、いきなり売上高ゼロから法人成りするよりも、ある程度売上が大きくなった際に法人化を検討すると良いでしょう。
法人化のメリットとは?
個人事業主と法人では税制において大きく違いがあります。節税面から考えると個人事業主が法人化するタイミングとしては年間の利益が700〜800万円に達したあたりを目安とすると良いでしょう。
法人化のメリットとしては社会的信用を得られること、節税対策ができること、事業承継ができるために経営者の死後であっても銀行口座が法人名義のために凍結を免れることなどが挙げられます。
また、個人事業主が法人化することによって、「社長になったんだ」という心理的メリットも大きいようです。さらに取引先からも信頼を得やすく、個人事業主よりもスムーズに仕事を獲得しやすい傾向にあります。ただ、個人事業に比べると社会保険料を多く納める必要がある点は、デメリットとして挙げられます。
インボイス制度の導入開始に伴い、節税のためにもご自身の事業を法人化するか、もしくはそのまま個人事業主を続けるか、お悩みの方は多いでしょう。個人事業主の確定申告や消費税の申告よりも法人税の申告はさらに複雑となります。本を読んだり調べたとしても実際に体験してみないと難しさは分からないもの。ひとりで抱え込まず、一度税理士に相談することをおすすめいたします。
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