税金を払い過ぎた場合には、その分が返ってくるいわゆる「還付」という制度があります。もちろん相続税も還付されます。そもそも日本では相続税を納める必要がある層は限られており、なかなか身近に感じづらいでしょう。
では、相続税の還付では具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか?本記事では、還付の際のポイントと合わせて解説いたします。
相続税還付でどのくらい戻ってくるのか?
相続税還付においては、平均して1件あたり約1,200万円の過払い税金が戻ってきます。なぜこれだけ多くの税金が戻ってくるのかと言いますと、大きな要因としては土地の評価が誤っていたためです。
被相続人が複雑な土地を所有していたなど、相続税の申告に慣れていない税理士が担当した場合には彼らの実力不足で不当に高い評価がされてしまい、必要以上に税金を納めてしまうケースがあります。
しかし、申告漏れの場合には税務署から通達があるものの、たとえ税金を多く納めたとしてもその通達はありません。そのような背景があり、税金の過払いに気づいていないことが多々あります。そのうえ、ただでさえ難しい相続税申告を終えた後に、還付請求をするまでの労力を割きたくないと思うのが一般的でしょう。
相続税還付が該当するケース
税金の未納や申告漏れはよく聞くものの、還付といったケースは聞き馴染みがありません。一体どのようなケースにおいて、相続税の還付が該当するのでしょうか?具体的なケースを見てみましょう。
土地の評価額が異なっていた
被相続人が土地を所有していた場合、その土地の評価において誤差が生じてしまい、相続税を過払いしてしまうケースがあります。土地でなく、現金や預貯金のみであれば額面通りの金額がそのまま相続税評価額となるので、相続税の過払いで還付となるケースはまれでしょう。
しかし、土地などの不動産は、利用方法や立地条件、土地の形状によって評価額は大きく異なります。相続税評価額を高く計算し過ぎてしまうことで、相続税を払い過ぎてしまう可能性があるのです。具体的には下記の土地の場合には注意が必要です。
- 広大な土地
- 周囲に墓地などがある土地
- いびつな土地
- 駐車場や賃貸などに使われている土地
- 私道が含まれる土地
- 田畑や山林
- 空き地
相続税還付に必要なもの
では、相続税還付を行うにはどのような手続きを踏まなければならないのでしょうか?まずは先ほどお伝えしたように、相続税に詳しい税理士を探すことが最初で、その後に申告書を修正しながら具体的な手続きに進んでいきます。
税理士に相談したところ、相続税還付が受けられそうな場合には、以前申告した相続税申告書を正しく修正します。その際に気をつけたいのは、「どの項目をどのように修正したか、プラスその根拠」をはっきりさせるためにも、相続財産の情報を集めたり土地の実地調査を行うことはマストです。さらに、使える特例や条例などがあるかどうかも確認しましょう。
改めて、修正した相続税申告書を用意できたら更正の請求書を作成して、管轄の税務署に提出します。この部分では基本的に相続税申告書の修正を行った税理士が行います。その後、3〜6ヶ月程度で「相続税の更正通知書」が送付され、通知が届いた後2〜3日程度で還付金が振り込まれます。税理士に還付を依頼してから1年から1年半程度で全ての手続きが完了します。
相続税還付の期限は5年
相続税が還付されるには期限があり、それは相続税の申告から5年までに行うということです。相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月までですので、被相続人の死から5年10ヶ月までであれば還付対象となります。
その間に相続税の還付を請求すれば、戻ってくるケースもありますので、「相続税をひょっとしたら払い過ぎたのかもしれない」と不安に感じた際は税理士に相談してみることをおすすめします。
しかし、ここで気をつけたいのは、相続税を専門とする税理士に依頼することです。それぞれの税理士によって専門分野が異なりますので、法人税を得意とする税理士に相続税について相談したところで、適切な還付を受けられなくなるかもしれません……。
近年では相続税の申告を専門とする税理士事務所のほかに、還付を専門に取り扱う税理士事務所も増えています。彼らは相続税の還付について何件も対応しているため、経験やナレッジが豊富です。相続税の還付を検討されている方は、そのような税理士事務所にも注目してみると良いのかもしれません。
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