不動産における数次相続とは?手続きや注意点を徹底解説!

不動産

相続が続けて起こることを、数次相続(すうじそうぞく)と言います。相続登記の義務化に伴い、相続について気になっている方も多いでしょう。この記事では、相続の中でも特に数次相続の手続きの流れや注意点を解説しています。数次相続について知ることは、相続税の過払いを防いだり、軽減したりすることにつながります。ぜひ最後まで読んでみてください。

不動産における数次相続とは

  

数次相続(すうじそうぞく)とは、亡くなった人の相続が始まり、遺産をどうするかの協議が終わらないうちに、相続人が亡くなってしまい、次の相続が起こる状況です。ここでは、数次相続で使われる言葉の意味や、代襲相続との違いについて解説します。言葉の意味を正しく理解することで、相続申告や登記などをスムーズに行えるでしょう。

一次相続と二次相続

よく使われる言葉の意味から説明します。はじめに起こる相続を一次相続、次に起こった相続を二次相続と言います。

代襲相続との違い

いくつかある相続の種類の中でも、数次相続は代襲相続と混同されがちですが、亡くなったタイミングに差があるのがポイントです。

数次相続 被相続人(亡くなった人)の相続人が、二次相続の被相続人の相続人になる。

例:父が亡くなった後に、相続人である長男が亡くなり、長男の相続人(妻や子)が相続人として新たに増え、父の相続にも加わる。

代襲相続 被相続人(亡くなった人)の子や孫が相続人になる。

例:長男が亡くなった後に父が亡くなり、長男の子が父の相続も行う。

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数次相続の相続税申告手続きの流れと必要書類

相続税は手続きが大変だと感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、申告手続きの大まかな流れと必要書類について解説します。手続きの流れについて知ることで、見通しをもって動くことができ、相続税の過払いも防げるでしょう。

数次相続の相続税申告手続きの流れ

数次相続の相続税申告までの流れは主に以下のとおりです。

  1. 遺言書があるか確認する
  2. 財産がどれくらいあるか調査する
  3. 相続人が誰かを調査し確定する 
  4. 相続放棄・限定承認をするかどうか決定する(相続開始から3か月以内)
  5. 遺産分割協議をおこなう  
  6. 遺産分分割協議書を作成する
  7. 相続登記をおこなう
  8. 相続税申告を行う(相続開始から10か月)

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければいけません。もし、1人でも欠けていた場合は、話がまとまっていても無効になるため、相続人を確定するのはとても重要です。

必要書類

相続税の申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明
  • 相続する物件の登記簿謄本
  • 固定資産税の評価証明書 など

必要書類は、早めに準備しておくようにしましょう。

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不動産における数次相続の相続税申告の注意点

相続税の申告には、いくつかの注意点があります。気をつけなければいけない事と捉えがちですが、プラスになる制度も多くあります。ここで解説する注意点を知っていれば、親族の資産を守り、引き継いでいけるため、ぜひ参考にしてみてください。

一次相続の申告と納税は二次相続の相続人が受け継ぐ

一次相続(父)の納税義務者である長男が、父の相続税を申告する前に死亡した場合、一次相続の申告・納税は二次相続の相続人(長男の妻や子など)が受け継ぎます。一次相続では相続人に該当しない人でも、二次相続で相続人になった場合は、一次相続の相続人として遺産分割協議や話し合いに参画し、協力します。

申告期限を延ばせる場合がある

通常、相続税の申告は、亡くなった人の死亡を知った翌日から、10か月以内に行わなくてはいけません。しかし、一次相続(父)の相続税申告をするはずだった相続人(長男)が亡くなった場合、長男の相続人(母や兄弟など)は一次相続で亡くなった父の相続税申告を長男が死亡した日から10か月延長できます。父の申告をするはずだった長男以外の相続人が亡くなっても延長措置はありません。

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相続人が増えても基礎控除額は増えない

相続税には、一部減額される控除制度があります。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。数次相続では、二次相続が起こった時点で相続人の数が増えますが、相続人が多いほど控除額が増えるかというとそうではありません。相続税の基礎控除額は「相続が発生した時点での法定相続人の数」で決まると定められています。つまり、一次相続が発生した時点の相続人数で計算されるため、相続人が増えても基礎控除額は増えません。

相次相続控除が受けられるのは二次相続

相次相続控除は、相続税から一定額が控除されます。たとえば、父が亡くなる10年以内の間に、祖父から相続で譲り受けた土地Aがあるとします。その土地Aには相続税がかかり、父は相続税を納税していたとしましょう。そして、二次相続で母が亡くなり、もともと父が所有していた土地Aを子が相続した場合、子が支払う相続税から一定金額が控除される制度を「相次相続控除」と言います。これは、父が持っていた土地Aに二重に課税されて納税者の負担過多を避けるためです。

相続に強い税理士に相談しよう

数次相続では、相続税の税額を軽減させられる方法があります。しかし、その算出には複雑な計算があり、自分たちで計算したり調べたりすることは困難です。税理士に相談することで、相続税の負担を軽くできる方法を示してもらえます。相続放棄や限定承認の制度も、何が最善の方法なのかを相談できる相手がいると安心です。

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相続でお悩みの方は「佐久間会計事務所」で気軽にご相談ください

数次相続とは、相続が立て続けに発生する状況のことです。家族構成によって相続人の数や複雑性はさまざまで、相続人同士だけで話を進めることは、税の過払いや親族同士のもめごとなどに発展しかねません。税金のプロである税理士に相談し、適切な方法で相続税の申告・納税を進めましょう。

佐久間会計事務所では、クライアント数は1,000社を超え、クラウド会計の導⼊や、経理の効率化の⽀援、不動産オーナー様への⽀援、相続税申告や、2次相続対策も含めた⽣前対策など、税務だけではない、幅広いお困りごとに対応しています。

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