法人化した経営者の前に最初に立ちはだかる税金の壁!消費税の中間納付の時期を解説

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消費税の中間申告とは、対象となる年に支払うべき消費税の何割かを消費税の確定申告前に申告・納税する制度です。前期の売上がとてもよかったけれど、今期の売上がよくない経営者様にとっては痛い出費になります。

本記事で中間申告について理解し、初めての中間申告を乗り越えましょう。

消費税の中間納付とは

売上時にお客さんから消費税を預かると納税義務が発生します。預かった消費税は確定申告まで法人のもとにあることになります。すると、預かっている消費税を投資などに回してしまう恐れがあります。このようなことを防ぎ、消費税をきちんと徴収するため、中間申告制度が設けられています。

消費税の中間納付制度は、法人が確定申告で行う納付とは別に、中間申告の計算の対象となる期間の消費税納税額に応じた一定の金額を納付する制度です。

これにより、納税の負担を分散させることができ、確定申告の納付時期の資金繰りの心配を減らす効果があります。

対象となるのは、消費税納税額が48万円を超える課税事業者です。

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中間納付が必要になる時期と回数

中間申告書の提出義務があるのかについては、直前の課税期間をもとに確定した消費税額で決まります。下記の表のとおり当てはまる区分ごとに中間申告書を提出しなければいけません。

なお、中間申告の計算の対象となる期間でその年または事業年度のうち最後の期間は、確定申告で行うため除かれます。

前年度の消費税納税額 中間納付の回数 納付のタイミング
48万円以下 原則不要
48万円超〜400万円以下 1回 事業年度開始から6か月経過後
400万円超〜4,800万円以下 3回 事業年度開始から3か月ごと
4,800万円超 11回 毎月

 

中間納付のタイミングは法人の決算月によって異なります。表では中間納付が1回である「六月中間申告」と4回の「三月中間申告」の提出期間を表にまとめています。どちらも提出期限は、対象期間の末日の翌日から2か月以内です。

決算月 中間納付1回の納付時期 中間納付4回の納付時期
1月 8月~9月 5月~6月、8月~9月、11月~12月
2月 9月~10月 6月~7月、9月~10月、12月~翌年1月
3月 10月~11月 7月~8月、10月~11月、1月~2月
4月 11月~12月 8月~9月、11月~12月、2月~3月
5月 12月~翌年1月 9月~10月、12月~翌年1月、3月~4月
6月 1月~2月 10月~11月、1月~2月、4月~5月
7月 2月~3月 11月~12月、2月~3月、5月~6月
8月 3月~4月 12月~翌年1月、3月~4月、6月~7月
9月 4月~5月 1月~2月、4月~5月、7月~8月
10月 5月~6月 2月~3月、5月~6月、8月~9月
11月 6月~7月 3月~4月、6月~7月、9月~10月
12月

※個人事業主も対象

7月~8月 4月~5月、7月~8月、10月~11月

 

例えば、12月決算の法人または個人事業主の場合、消費税の納税額が48万円を超えると、8月末日までに中間納付を行う必要があります。納税額が400万円を超える場合、さらに年3回の中間納付が必要になります。

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予定申告方式と仮決算方式

消費税の中間納付額の計算方法には「予定申告方式」と「仮決算方式」の2つの方法があります。

予定申告方式

前年度の法人税額をもとに計算された消費税額を月割にする簡便な計算方法です。計算がシンプルで事前に納付額が予測しやすいというメリットがあります。予定申告書の提出が必要です。

仮決算方式

期首から6か月間を事業年度とみなして仮決算をし、法人税または所得税を計算する方法です。仮決算をもとに納付額を算出します。納付額を現時点の業績に即したものに調整できるため、前年度よりも業績が悪化している場合などにおすすめの方法です。決算書類も添付して申告します。

中間申告の手続きと注意点

確定申告と同様に納付期限までに税務署に申告書を提出します。提出は紙で郵送する方法と、e-Taxを利用したオンライン申告があります。口座振替やクレジットカード払い、コンビニ、金融機関の窓口などさまざまな方法で消費税を納付することができます。e-Taxを通じたダイレクト納付も便利です。

中間納付を怠ると、延滞税や過少申告加算税といったペナルティが科される可能性があります。延滞税は納付の遅延日数に応じて課されるため、少しの遅れで痛い出費となります。過少申告加算税は申告額が実際より少なかった場合に発生するペナルティです。

仮決算方式を選んだ場合は申告書提出の遅れが許されないため、余裕を持って申告しましょう。

還付を受ける申告

結果的に中間申告で多めに納付してしまった消費税を確定申告で還付してもらうためには、還付用の申告をしなければなりません。還付申告を行う場合、確定申告の際に下記3つの書類を提出しなければなりません。

消費税還付の申告書

 事業者の名前や屋号などの基本情報や売上高、納税に必要な消費税額などを記入します。申告書は法人用と個人事業主用があります。

消費税の還付申告に関する明細

 還付申告が必要になった理由や取引の詳細、仕入金額などを記載します。

課税売上割合、控除対象仕入税等の計算書

 課税売上高や課税仕入税額などを記載します。

これらの書類の作成をご自身で行うのが難しい場合は、税理士に確定申告を依頼することをおすすめします。

まとめ

消費税の中間申告をするレベルの事業規模なら、税理士と顧問契約を結ぶと安心です。なぜなら、納税のミスに対するペナルティは事業が大きければ大きいほど、ダメージが増えるからです。納税の専門家である税理士に依頼すればミスの可能性は格段に減ります。

また、確定申告で税金を払ったあとで資金繰りが厳しい場合は仮決算方式の申告をおすすめしますが、仮決算方式は複雑です。仮決算方式を検討されている方も税理士に相談するとよいでしょう。

初めての中間申告も佐久間会計事務所がサポートしますので、ぜひお問い合わせくださいませ。

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