役員賞与は原則として損金算入が認められません。しかし、一定の要件を満たした場合に限り役員賞与の損金算入が可能です。役員賞与の損金算入が認められれば所得が少なくなるため、法人税等の節税につながります。
役員賞与の損金算入には厳しいルールが定められているため、事前に十分な確認が必要です。ルールに反してしまうと損金算入が認められず、ペナルティを課される恐れがあるため注意しましょう。
役員賞与を損金算入して節税する方法や、役員賞与を損金算入する条件・注意点について解説します。
役員賞与を損金算入して節税する方法
役員賞与を損金算入する方法は3つあります。それぞれのやり方と、損金算入のために押さえるべき条件について解説します。
役員賞与を定期同額給与に含める
役員賞与を定期同額給与に含める
定期同額給与とは役員に対して毎月同額を支払う給与です。
定期同額給与に該当する役員報酬は損金算入が認められています。そのため、役員賞与の年額を12ヵ月で割った額を毎月の定期同額給与に上乗せすれば、役員賞与部分も定期同額給与として損金算入が可能です。
定期同額給与の損金算入が認められない原因として以下の例が挙げられます。
- 月によって支給日や支給額が異なる
- 定期同額給与の変更が認められる時期(決算の翌日から3ヵ月以内)よりも後に金額等を変更した
役員賞与を定期同額給与に含める方法をとる場合、前年度とは定期同額給与の額が変わります。そのため定期同額給与を変更するための手続きが必要です。定期同額給与の変更手続きの流れを紹介します。
- 株主総会で役員賞与を上乗せした役員報酬の総額を決める
- 1で決めた役員報酬の総額を分割し、毎月の支給額を決める
- 2の内容通りに定期同額給与を支給する
事前確定届出給与として支払う
事前確定届出給与とは、役員に対して事前に税務署へ提出した届出の内容通りに支払う給与です。単に「役員賞与」と呼ぶ場合、事前確定届出給与を指すケースが多いです。
事前確定届出給与を損金算入するためには以下の手順を踏む必要があります。
- 株主総会等で役員報酬の総額を決定し、株主総会議事録を作成して記録を残す
- 1で決めた役員報酬総額のうち、定期同額給与の額を決める
- 期日までに税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する
- 届出書に記載した支給日・支給額通りに支給する
上記のように、株主総会では役員賞与の額を個別に決めるのではなく、役員報酬総額を決めるのが一般的です。株主総会の後で、取締役等が定期同額給与と事前確定届出給与それぞれの額を決めます。
ただし会社によっては、毎月支払う役員報酬の額と役員賞与の額を個別に決めるケースもあります。
届出書の提出期日は以下のうちいずれか早い方です。
- 株主総会等による決議の日から1ヵ月以内
- 事業年度開始の日から4ヵ月以内
業績連動給与として支払う
業績連動給与とは、会社の業績に連動して支給額が決まる給与です。売上高、利益、株価等が基準となります。
業績連動給与の損金算入ができるのは、以下のすべてを満たす場合のみです。
- 内国法人である
- 同族会社ではない
- 業績連動給与の算定方法について有価証券報告書に記載する
以上のように、業績連動給与を損金算入できるのは有価証券報告書を作成・提出している会社に限られます。したがって、中小企業は原則として対象になりません。
役員賞与を活用した節税対策の注意点
役員賞与を活用した節税対策とは、役員賞与を損金算入して所得額を抑える方法ともいえます。役員賞与を損金算入するための注意点を3つ紹介します。
高額しすぎない額にする
役員賞与の額を高額にしすぎないよう注意しましょう。役員賞与を含め役員報酬が不相当に高額と判断された場合、損金算入が否認されてしまう恐れがあります。
ただし、役員賞与や役員報酬の額に明確なルールはなく、どこから「不相当な高額」になるかのラインも存在しません。金額の決め方の1つとして、同業種や同規模の別会社の役員賞与額を参考にする方法が挙げられます。
また、統計データ等の平均額を参考にするのもおすすめです。たとえば国税庁の「民間給与実態統計調査」や労務行政研究所の「役員報酬・賞与等の最新実態」では、調査項目の1つとして役員賞与の平均額も公開されています。
【事前確定届出給与】届出の内容通りに支給する
役員賞与を事前確定届出給与として支払う場合は、必ず届出書の内容通りに支給しましょう。支給日・支給額ともに少しのズレも許されません。
届出の内容と実際の支給内容にズレがある場合、当該事業年度に支給した事前確定届出給与の全額が損金計上できなくなります。支給額が届出の内容よりも多かった場合だけでなく、少なかった場合も同様です。
株主総会議事録を必ず作成する
役員賞与を支払う場合は、役員賞与について決議した株主総会の議事録を必ず作成しましょう。
株主総会議事録がなければ役員賞与に関する資料が不足しているとみなされ、損金算入が否認される恐れがあります。自身が社長・株主である一人会社の場合は株主総会の開催を省略できますが、報告資料として株主総会議事録を作成する必要があります。
なお「事前確定届出給与として支払う」で紹介したように、株主総会では役員報酬の総額のみを決めるのが一般的です。その場合は以下のように議事録を作成しましょう。
- 株主総会議事録には「配分方法の決定については取締役会に一任いただきたい旨を述べた。」と記載する
- 別で取締役会議事録を作成し、取締役会議事録の方に個別支給額や役員賞与の額などを記載する
コメント