資本金1円での会社設立を「1円起業」「1円株式会社」と呼びます。
現行の会社法に資本金の下限についての定めはなく、理論上は資本金1円での会社設立が可能です。ただし資本金は開業資金や当面の運転資金になるお金であり、少額に設定するとさまざまなリスクが生じる恐れがあります。
今回は資本金1円での会社設立の可否や1円起業のリスク、資本金の決め方について詳しく解説します。
資本金1円での会社設立の可否
結論として、資本金1円での会社設立は理論上は可能です。
現行の会社法において、資本金に関する決まりは特に存在しません。下限・条件どちらも定められていないため、自由な金額に設定できます。
なお、かつては商法で会社設立時の資本金の最低金額が定められていました。旧制度における最低資本金は、有限会社で300万円、株式会社で1,000万円でした。
2006年の法改正により最低資本金の制度が撤廃されたため、現在は資本金の額を自由に決められます。
1円での会社設立は非現実的
前述のように、資本金1円での会社設立は理論上は可能です。
ただし実際のところ、資本金が1円だけではさまざまなリスクが考えられます。また、資本金を1円にできるとはいえ、1円で会社設立ができるわけではありません。したがって、1円での会社設立は非現実的といえるでしょう。
この章では資本金を1円にするリスクや、1円での会社設立ができない理由について解説します。
資本金1円によって生じるリスク
資本金を1円にすることで生じるリスクとして以下の例が挙げられます。
- 法人口座や融資などの審査に通過しにくくなる恐れがある
- 社会的信用を得にくい
- 許認可の資本金要件を満たせない可能性が高い
- 採用に支障が出る恐れがある
- 会社運営で発生する各種費用の支払いに充てられるお金が足りず、役員からの借入が必要になる可能性が高い
資本金は会社の規模や信用を判断する上で必ずチェックされる要素です。資本金1円では信用を得にくく、他社との取引や人材採用、法人口座や融資の審査などさまざまな場面に支障をきたす恐れがあります。
また、会社運営には当然お金が必要です。資本金がなければ会社運営にあたってのお金が足りず、役員借入金が必要になる可能性が高くなります。資本金1円で会社設立をしても、結局のところ別の形で支出が必要になると考えた方が良いでしょう。
1円での会社設立ができない理由
資本金を1円にすることは可能でも、1円だけで会社設立ができるわけではありません。会社設立のためには資本金とは別に法定費用の支払いが必要なためです。
株式会社設立で必ず発生する費用として以下の4つが挙げられます。
紙の定款の場合 | |
定款用収入印紙代 | 【紙の定款の場合】
4万円 【電子定款の場合】 なし ※電磁的記録の保存手数料:1回300円 |
定款の謄本手数料 | 【紙の定款の場合】
1ページ250円 合計2,000円程度 【電子定款の場合】 なし ※同一情報の交付費用:1回700円 |
定款認証手数料 | 資本金の額によって以下のように異なる
|
登録免許税 | 以下のうちいずれか多い方
|
定款の形態によって合計額が大きく変わりますが、法定費用だけでも18万〜25万円程度は必ず発生します。ほかにも法人印の作成費用や印鑑登録料、専門家に代行依頼をする場合は専門家報酬の支払いも必要です。
法定費用をはじめとした支払いが必ず発生する以上、1円だけで会社設立をするのは不可能となります。
資本金の決め方
資本金1円での会社設立は可能ではあるもののリスクがあるため、ある程度の資本金を用意するべきといえます。
しかし「資本金の額はどうやって決めれば良い?」「どれくらいの金額が必要かイメージできない」とお悩みの人も多いでしょう。この章では資本金を決める上での考え方として3つの例を紹介します。
開業資金や当面の運転資金にあわせる
資本金の決め方として多くみられるのが、開業資金や当面の運転資金を基準に金額を決める方法です。
会社設立からしばらくの間は売上収入がないものの、開業準備やランニングコストなどの支出は発生します。これらの支出をまかなうため、ある程度の資本金を用意する必要があります。
資本金を決めるため、まずは開業資金や当面の運転資金として必要な金額の計算が必要です。創業計画の中で収支内訳についても細かく計算し、最低限必要な資本金の額を明確にしましょう。
節税を考慮して決める
会社に課せられる税金の中には、資本金の額によって税率や発生有無が変わるものがあります。そのため節税に考慮して、低い税率が適用される資本金に設定する会社も多いです。
資本金の額によって税率等が変わる税金として以下の例が挙げられます。
税金 | 資本金の額による変化 |
法人税 | 資本金1億円を超える場合、法人税率の軽減特例が適用されない |
法人住民税 | 法人住民税の「均等割」部分は法人の規模によって決まるため、資本金が一定額を超えると金額も増える |
消費税 | 設立時の資本金が1,000万円以上の場合、設立1期目から課税事業者になる |
また、会社設立時に発生する定款認証手数料と登録免許税は、資本金の額を基準に決定されます。法定費用を最小限に抑えるためにも、設立時の資本金を高額にしすぎないのが良いでしょう。
社会的信用を得るためには最低でも100万円は用意する
社会的信用を得るためには最低でも資本金100万円は用意することをおすすめします。
資本金100万円は1つのラインといえる金額です。資本金100万円未満では法人口座の開設や各種契約などの成功率が急激に下がる傾向にあり、会社運営に支障をきたす恐れがあります。
開業資金や運転資金として必要な額が100万円未満であっても、設立時資本金として100万円は用意しましょう。
コメント