贈与税はいくらからかかる?贈与に関する様々な制度について徹底解説!

税務情報

贈与税は相続税の補完税と呼ばれており、相続税が課税される富裕層などの世帯では贈与が行われていることが多いです。

相続税は所得税や住民税のように誰しも納税するわけではないため、どのように算出されるかご存じでない方は多いと思います。相続税は基本的に被相続人(亡くなった人)の遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税される税金です。基礎控除額を求める計算式は下記です。

  • 基礎控除額=3,000万円+500万円×法定相続人の数

例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人の場合の基礎控除額は「3,000万円+500万円×3=4,500万円」となり、4,500万円を超える遺産があった場合に相続税の申告が必要です。そのため、相続税を納税する必要のある世帯は少ないものの、富裕層など資産を多く持つ世帯にとっては相続税対策が避けられません。そのようななかで節税手段としても行われているのが生前贈与で、代表的な種類としては暦年課税(贈与税としてもおなじみです)や相続時精算課税制度が挙げられます。なかでも贈与税として知られる暦年贈与では、毎年110万円以内の贈与が非課税となります。

暦年贈与:毎年110万円以内の贈与が非課税となる贈与

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相続税の節税で行われる対策として最もオーソドックスなのは暦年贈与です。暦年贈与では、毎年1月1日から12月31日までに行われた子や孫への年間110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超えた金額については贈与税が課税されます。しかしながら、相続開始までの3年以内に行われた贈与については110万円以内であっても課税対象となるため注意しましょう。

なお、暦年贈与を毎年同じ人物に、同じ金額行っていると税率が一気に上がるため、時期や人物をずらすことが大切です。このことを「連年贈与」と言いますが、税務署より連年贈与と見なされないためのポイントとしては下記です。

  • 贈与ごとに契約書を作る
  • 通帳で記録を残す
  • 贈与の時期を変える
  • 贈与の金額を変える

地道に財産を減らしていく暦年課税は、相続まで時間があり、相続税対策を急ぐ必要のない方にとって有効な生前贈与といえます。暦年贈与によって毎年110万円の贈与を非課税で行えるだけでなく、相続時の課税部分の財産を減らすことができ、結果的に相続税の節税にもつながります。

相続する財産によっては相続時精算課税制度もおすすめ

制度概要および考えられる問題点

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与による贈与税は非課税となるものの、被相続人の死によりその分が相続時に課税される仕組みです。つまり、贈与分についての相続人の税金の支払いを先送りできるのです。贈与された金額に都度課税される暦年贈与のほうがお得そうに考えられますが、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるのは、贈与時と相続時までに時価が上がる財産(例えば不動産)を贈与する場合です。

そのほかのメリットとしては生前に財産を贈与することにより被相続人の死による遺産分割協議の対象から贈与分の財産を免除できます。そのため、特定の子や孫に不動産や有価証券を相続したい際には利用しやすいといえます。

また、2023年の税制改正により2024年1月より相続時精算課税制度が見直されます。というのは、2,500万円までの特別控除に加えて年間110万円までの基礎控除が可能となりました。これまでは相続時精算課税制度を選んだ場合には暦年贈与による暦年課税が認められなかったものの、今後は2,500万円の枠に加えて年間110万円の基礎控除枠が増え、その分だけ贈与税だけでなく相続税の負担もなくなります。新しい相続時精算課税制度は多くの人にとって使いやすい制度となることでしょう。

その他の贈与の手段

贈与の手段としては暦年贈与や相続時精算課税制度がお馴染みですが、その他には教育資金や結婚、子育ての資金といった形で子や孫に贈与する際に非課税となる制度があります。

教育資金としての贈与では、贈与を受ける側が30歳になるまでに父母、祖父母からの1,500万円までの資金に対して非課税となります。また、結婚や子育ての資金としての贈与では、贈与を受ける側が50歳になるまでの父母、祖父母からの1,000万円までの資金に対して非課税となっています。なお、これらの生前贈与には適用期限があり、教育資金に関しては2026年3月末まで、結婚や子育ての資金に関しては2025年3月末までです。

どのような相続をしたいのかあらかじめ当事者で話し合おう

なぜ贈与税の申告漏れは税務署にばれてしまうのか?

相続税の負担を減らしたいという目的から行われる贈与ですが、ただ単に現行の制度を片っ端から利用するのはNGです。制度によっては二次相続で子や孫の相続税負担が増えてしまうというケースもあります。

この先の相続も考えつつ、直近の相続ではどの贈与手段を使えば税の負担が軽く済むのか、そして子や孫の相続でも負担が抑えられるかといった点から当事者間で話し合っておくことが大切です。また、どのような財産を多く所有しているかという点からも、選んでおくとベターな贈与の手段は変わってくるので、分からない点があれば相続税に詳しい税理士の手を借りると良いでしょう。

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