令和6年4月1日以降に相続登記が義務になりました。相続登記はこれまで義務ではなかったため、登記してこなかった人は、現状のままだと過料を支払うことになってしまいます。設定された猶予内に登記を行えば過料を支払わずに済むでしょう。本記事では、登記の猶予期間と罰則、登記が難しい場合の対策を記載しています。相続登記を理解することで、罰則を受ける心配がなくなるため、準備しておきましょう。
相続についてのご相談は、税理士事務所への相談を推奨致します。
相続登記の義務化を解説
相続登記を間違って認識すると、登記が適切にできないことや登記に時間がかかってしまうことなどの問題が発生してしまいます。相続登記を知り、手続きを円滑に済ませましょう。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった人の家や土地などを相続する時に行う名義変更のことです。相続登記が完了していないと名義変更ができず、所有者が不在になってしまいます。改正以前は、登記をする義務はなく、多くの理由で登記をしない人がいたため、改正されました。
相続登記が義務化した背景
相続登記が義務化された背景には、人口減少と少子高齢化が進む中で、土地の所有者が不明である「所有者不明土地」が社会問題だったことが挙げられます。所有者不明土地による問題は、以下のとおりです。
- 公共事業や開発事業に、時間とお金がかかる
- 土地の環境が悪化する
インフラ整備や都市開発などをする際、所在者不明だと所在者を探すために時間とお金がかかってしまい公共事業や開発事業が進められません。また、土地が放置されていると害虫の発生やごみ問題があり、周辺環境の悪化につながっています。より詳しく知りたい人は、国土交通省のホームページをご覧ください。
相続登記は3年以内
相続登記は、3年を限度に登記を申し込むことが義務です。相続登記の猶予は、相続する時期が令和6年4月1日の改正の前と後で異なります。
相続時期 | 申し込む日にち |
令和6年4月1日より前に行った | 令和9年3月31日まで |
令和6年4月1日以降に行った | 相続の事実を知った日から3年以内 |
- 例えば、相続を令和5年3月31日に行った場合の申し込みは、令和9年3月31日までです。相続を令和7年3月31日に行った場合の申し込みは、令和10年3月31日です。詳しい相続登記の猶予期間は、法務省のフローチャートを参考にしてください。
相続登記しない時のリスク3選
相続登記には3年の猶予があるため、時間が経ち相続登記を忘れてしまうことがあるでしょう。しかし、相続登記を忘れるとリスクがあるため、リスクを理解し相続登記ができるように準備しておきましょう。
10万円以下の過料がかかる
相続の取得から相続登記をしないまま3年経過してしまうと、10万円を限度に過料を支払う必要があります。さらに、過料を払っても相続登記する義務がなくなることはないため、注意が必要です。詳しくは、法務省の条文をご覧ください。
不動産の売却ができない
相続登記した人は、登記によって不動産の名義人になります。そのため、相続登記を完了していないと不動産を所有していることを証明できず、不動産の売却ができません。詳しくは、民法の第177条をご覧ください。
不動産が差し押さえられる
共同相続人の中に債務者がいる場合、相続した土地や建物が登記されていないと差押えられることがあります。差押えは、借金のある人以外に登記することで回避できます。借金のある人は既に登記された土地や建物に手を付けられないためです。相続後は、差押えの要件は国税庁のホームページを参照ください。
相続登記を行えない場合の対策
相続する人が多い場合や遺言が残っていない場合などは、相続登記をなかなか行えない時もあるでしょう。相続登記が完了していないとリスクがあるため、打開策として相続登記が行えない場合の対策を知っておきましょう。
相続人申告登記を申し込む
相続人申告登記とは、相続登記が難しい場合に取れる仕組みとして新たに新設した制度です。相続人申告登記のメリットは、以下のとおりです。
- 申し込む人の戸籍謄本があれば申し込める
- 相続登記の義務を履行できる
- 過料を支払う必要がない
しかし、デメリットもあるため見ておきましょう。
- 不動産の売却ができない
- 遺産分割協議後に登記をする必要がある
相続人申告登記の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
法定相続登記を行う
法定相続登記とは、遺産分割協議に時間がかかってしまったり、相続の分割に時間がかかってしまう場合に有効な登記方法です。法定相続登記のメリットは、以下のとおりです。
- 相続人の中の1人から申告ができる
- 法定相続人全員の名義で登記できる
しかし、デメリットもあるため見ておきましょう。
- 登記内容の変更は別途費用がかかる
- 不動産が共有になる
法定相続登記の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
相続土地国庫帰属制度を活用する
相続土地国庫帰属制度とは、自分が相続した土地を国に引き渡せる制度です。相続土地国庫帰属制度は、以下の場合に活用するとよいでしょう。
- 相続した土地の場所が遠方
- 経済的負担が大きい
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続した土地を手放せますが、一部申請ができない土地があります。申請ができない土地の条件は、以下のとおりです。
- 建物がある土地
- 抵当権もしくは使用収益権が設定されている土地
- 他人が利用する予定がある土地
- 汚染された土地
- 境界が曖昧な土地
- 所有権の争いがある土地
加えて、崖や有体物がある場合、承認が降りないことがあります。また、相続土地国庫帰属制度を利用するには、申請する人が10年分の土地管理費相当額の負担金を支払う必要があります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
まとめ
本記事では、相続登記の義務化を猶予期間と罰則を交えて解説しました。相続後、登記を猶予期間内にしなかった場合、過料を払わなければならなくなってしまいます。そのため、猶予期間の間に手続きができるよう、相続登記を行うか、相続登記以外の方法を行うか自分の状況を確かめて決めましょう。
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