インボイス制度で自動販売機は特例対象?対象範囲や帳簿記載事項を解説

税務情報

2023年10月にスタートしたインボイス制度は、消費税の適格請求書の発行・保存義務を課す制度です。しかし、自動販売機による30,000円未満の取引には、特例措置が設けられています。

本記事では、インボイス制度に関する自動販売機特例の概要や対象範囲、帳簿記載事項をわかりやすく解説します。

インボイス制度とは?

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インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。2023年10月1日から施行された、消費税の仕入税額控除制度です。この制度では、事業者が仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」と呼ばれる書類の発行と保存が必要です。制度の導入目的は以下の3つが挙げられます。

  • 課税ベースの拡大と税収増加
  • 不正取得の防止
  • 適正課税の徹底

インボイス制度は、消費税制度全体の抜本的な改革であり、事業者にとって大きな影響を与えているため、制度の理解は不可欠です。制度の円滑な施行に向けて、国税庁はさまざまな支援策を講じています。詳細は、国税庁のホームページで確認してください。

自動販売機特例の概要

自動販売機で販売される商品には、特例措置が設けられています。経理の事務負担を軽減し、円滑な運用を促すことが目的です。自動販売機特例の概要について、以下の4つのポイントに分けて解説します。

  • 自動販売機特例とは?
  • 対象範囲
  • 適用方法
  • 帳簿記載事項

これらの内容を理解すれば、インボイス制度下における自動販売機の取り扱いについて、正確な知識を身につけられます。

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自動販売機特例とは?

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2023年10月1日から施行されたインボイス制度で、30,000円未満の自動販売機による物品取引は、請求書の交付・保存が免除される特例措置が設けられました。インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書の発行・保存が必要です。しかし、自動販売機を利用した取引の場合、少額かつ個別取引が多くなります。そのため、すべての取引で請求書を発行・保存するのは現実的ではありません。そこで、事務負担の軽減を目的として、自動販売機特例が導入されました。自動販売機特例の適用を受けるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 取引金額が税込30,000円未満
  • 機械装置単独で代金の決済や物品の受け渡しが完了

令和6年度税制改正大綱では、自動販売機特例に関する帳簿記載事項の見直しが閣議決定されました。事業者の事務負担を軽減し、制度の円滑な施行を図るための措置です。詳しくは、国税庁ホームページの「令和6年度税制改正の大綱」を確認してください。

対象範囲

自動販売機特例では、機械装置単独で代金の決済と物品・サービスの受け渡しが完結する取引が対象です。具体的には、以下のようなものが含まれます。

  • 飲料・食品の自動販売機
  • コインロッカー
  • コインランドリー
  • ATMによる振込・入出金サービス

上記以外にも、機械装置で取引が完了する場合であれば、特例の対象となる可能性があります。一方、以下のような場合は特例の対象には含まれません。

店員が介在する取引 小売店内に設置されたセルフレジ販売のように機械装置により清算のみ行われている取引
サービスの提供に係る取引 宅配便の受付端末で料金を支払うような取引
インターネット取引 ネットバンキングのように機械で資産の譲渡が行われない取引

特例の対象となるかどうか判断が難しい場合は、国税庁のホームページを確認するか、税務署に相談しましょう。

適用方法

特例を適用するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 帳簿に必要事項を記載する
  • 対象となる取引である

帳簿は、紙の帳簿だけではなく、電磁媒体に記録した場合も認められます。特例の適用方法は、比較的簡単ですが、対象となる取引かどうかの正確な理解が必要です。

帳簿記載事項

帳簿には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 取引年月日
  • 取引先名
  • 課税資産の名称及び数量
  • 取引金額

帳簿の記載例は、以下のとおりです。

出典:国税庁「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)

自動販売機特例は、あくまでも事務負担軽減のための特例措置です。特例の要件を満たしているかどうかを定期的に確認し、必要に応じてインボイス制度のルールに従った対応が重要です。

記載事項の変更点

特例により、帳簿への記載事項が簡素化されました。変更前と変更後の違いは、以下のとおりです。

改正前 改正後
  • 取引年月日
  • 取引相手名(省略可)
  • 商品名
  • 数量
  • 金額
  • 課税仕入税額
  • 課税仕入の相手所在地
  • 取引年月日
  • 取引相手名(省略可)
  • 商品名
  • 数量
  • 金額

改正前は、「課税仕入先の住所又は所在地」の記載も必要でしたが、自動販売機特例ではこの記載が不要となりました。これは、自動販売機での取引の場合、購入者側が販売者の住所や所在地の把握が困難な場合が多いためです。

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インボイス制度に関する自動販売機特例は、事務負担を軽減し、円滑なインボイス制度への移行を実現するための重要な制度です。しかし、理解が不十分な場合、税務調査で指摘される可能性もあります。インボイス制度は、2023年10月から適用が開始されました。また、細かな特例措置もあるため、完全に理解するのは、簡単ではありません。判断に迷った場合や、国税庁ホームページを確認したり、税務署に相談したりして対応しましょう。

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