「親から資金をもらって家を建てたいけど、税金ってかかるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、親や祖父母からの贈与を住宅の購入資金にした際にかかる税金や、非課税措置について解説します。今まで、どの記事を読んでもよくわからなかったという方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
生前贈与を受けたら税金はかかるのか?
生前贈与とは、親や祖父母が自分の財産を無償で譲ることを指し、受け取った財産には贈与税がかかります。しかし、全ての場合に贈与税がかかるということではありません。これについては次の項で詳しく解説します。まず、贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、どちらかを選択できます。これらの制度にはそれぞれ特例や控除措置があるため、利用する場合は国税庁のホームページで確認してください。
年間110万円以上の贈与は申告が必要
親や祖父母から、お祝いやお年玉などでまとまった額をもらったとします。年間110万円未満の贈与であれば、非課税で受け取ることができ申告も必要ありません。ただし、110万円を超えた金額には、超過分に対して贈与税がかかります。
相続時に相続税がかかる可能性もある
暦年課税では、毎年110万円以内の贈与でも相続時に相続税がかかってしまう場合があります。これは、贈与者が亡くなり相続が始まると、相続開始前7年以内に贈与を行った金銭に対して相続税が課税される制度です。相続時精算課税制度も、毎年110万円以内なら贈与税がかかりませんが、贈与した全ての金銭に相続税がかかります。つまり、年間110万円以内の贈与は贈与税はかからなくとも、相続税がかかるケースがあります。
住宅購入資金の生前贈与で利用できる非課税制度
生前贈与を住宅の購入資金に利用できる非課税制度は、誰でも利用できるわけではありません。一定の条件と適用できる対象者が定められています。詳しく解説します。
おしどり贈与(夫婦間の贈与)
「夫婦間で住居用の不動産を贈与した時の配偶者控除」はおしどり贈与とも呼ばれ、夫婦間で行える生前贈与の特例です。夫婦で居住するための不動産や資金贈与を受けられ、暦年課税の基礎控除額110万円+最高2,000万円までの控除(配偶者控除)が適用されます。この制度を利用できる条件は、主に以下のとおりです。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦
- 贈与により取得した不動産に、贈与を受けた翌年の3月15日までに住居できる
詳しい条件については、国税庁のホームページをご覧ください。贈与を受けたことを申告すれば非課税で受け取れますが、申告期限や入居期限を守れない場合は適用を受けられなくなるため、注意が必要です。
住宅取得等資金の贈与の非課税
父母や祖父母から、住宅用家屋の新築や購入のために贈与された資金は、一定の条件を満たせば最高1,000万円まで非課税です。この特例制度は税制改正により2026年12月末までの延長が決まりました。非課税限度額は、以下のとおりです。
- 省エネ住宅等は1,000万円まで
- それ以外の住宅は500万円まで
詳しい住宅の基準は、国税庁のホームページをご覧ください。
この制度は「相続時精算課税制度」と併用すれば、最大3,500万円まで非課税で受け取れます。相続時精算課税制度は、基礎控除額2,500万円までの贈与が非課税で受け取れますが、贈与税は非課税でも相続税がかかる制度です。
生前贈与を住宅購入の資金に充てる際の注意点
住宅取得等資金の贈与の非課税措置を利用したい場合は、いくつかの条件があります。注意点を把握しておかないと制度を利用できなくなる可能性があるため、注意が必要です。ここでは、特に注意すべき4つの注意点を解説します。
申告期限がすぎると適用されない
住宅取得等資金の贈与の非課税を利用するには、所轄の税務署に申告手続きを行う必要があります。贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に申告をしないと、制度が使えません。贈与を受けてから申告開始日まで期間が開いてしまう場合には、申告漏れに注意が必要です。
引き渡し時期に期限がある
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた資金で購入した住宅の引き渡しが完了していなければなりませんが、3月15日を過ぎても12月31日までに必ず住む見込みがある場合は適用できます。相続時精算課税制度の特例を併用する場合も同様です。
1,000万円以内の贈与でも申告が必要
住宅取得等贈与税の非課税範囲内である1,000万円以内の贈与なら、申告は必要ないかというと、そうではありません。例えば、親からもらった500万円を住宅購入資金にあてようと考え、非課税の範囲内だからと申告を怠ると、もらった500万円には贈与税がかかるため、注意が必要です。申告をして、制度を利用すれば非課税で受け取れたのに、かえって税金を払わなければいけないことになります。贈与を受けたら、必ず申告しましょう。
小規模宅地等の特例が使えない可能性もある
「小規模宅地等の特例」制度は、相続が発生した際に、相続税を軽減させるための特例措置です。この制度は、条件を満たせば被相続人の所有していた土地の評価額を減らせるものです。先述した相続時精算課税制度を選択した場合、この小規模宅地等の特例が適用できません。住宅取得等資金の贈与の非課税と併用すると、大きな額を非課税で受け取れますが、デメリットもあるため、税理士に相談しながら総合的に判断しましょう。
生前贈与でお悩みの際は、「佐久間会計事務所」に相談しよう!
生前贈与の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つです。住宅の購入資金に利用できる非課税制度の中で住宅取得等資金の贈与の非課税措置と相続時精算課税制度を併用すると、大きい額の贈与を非課税で受け取れます。しかし、相続時精算課税制度は、相続時に相続税がかかるため、どの生前贈与の形が良いかは家庭ごとに異なります。贈与は相続にも関わるため、安易に自分たちで判断せず、税金のプロである税理士に相談しましょう。
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