会社設立後に必要な手続きとは?届出先ごとに詳しく解説

会社設立

法務局で会社設立登記の申請が受理されれば、会社設立手続きは一段落となります。しかし、会社として活動するためには登記申請後にも様々な手続きを行う必要があります。

 

会社設立後に必要な手続きの中には期日が明確に定められているものも多く存在します。手続きに不備や漏れがあると、せっかく会社設立をしてもスムーズな事業活動ができない恐れが大きいです。会社設立後の手続きについても事前に確認しておきましょう。

 

今回は会社設立後に必要な手続きについて詳しく解説します。

会社設立後の手続き①税務署への届出

届出の提出先は本店所在地を管轄する税務署です。税務署に提出する書類について詳しく解説します。

【必須】法人設立届出書

法人設立届出書はすべての新設法人で提出が必要な書類です。提出期限は会社設立から2ヵ月以内となります。

 

主な記載項目を紹介します。

 

  • 本店所在地
  • 法人名
  • 法人番号
  • 代表者氏名
  • 代表者住所
  • 設立年月日
  • 事業年度
  • 資本金の額
  • 事業目的

 

法人設立届出書とあわせて定款等の写しの提出も必要です。

【原則として必須】給与支払事務所等の開設届出書

設立した会社で役員報酬や給与等の支払いをする場合、給与支払事務所等の開設届出書も提出する必要があります。在籍するのが社長1人のみであっても、役員報酬を支払うのであれば提出が必須です。

 

設立直後は役員報酬の支払いを予定していない場合でも、会社である以上いずれ役員報酬や給与の支払いが発生する可能性が高いでしょう。そのため会社設立時に提出しておくのがおすすめです。

 

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、給与支払いをおこなう事務所の開設から1ヵ月以内です。

【任意】青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書とは、税務申告を青色申告で行うために提出が必要な書類です。

 

青色申告では欠損金の繰越控除をはじめとした様々な優遇措置の適用を受けられます。法人が白色申告を選ぶメリットは特に存在しないため、青色申告に切り替えることをおすすめします。

 

設立1期目から青色申告を行うには、会社設立後3ヵ月以内に青色申告の承認申請書の提出が必要です。

【任意】その他任意で提出する書類

必要に応じて税務署に提出する書類として以下の例が挙げられます。

 

  • 適格請求書発行事業者の登録申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書

会社設立後の手続き②都道府県税事務所への届出

地方税に関する手続きとして、都道府県税事務所へ法人設立届出書の提出が必要です。

 

書類のフォーマットや提出期限は自治体によって異なるため、詳しくは本店の所在する都道府県の案内をご確認ください。

会社設立後の手続き③市町村への届出

都道府県だけでなく、市町村役場に対しても法人設立届出書を提出する必要があります。ただし本店所在地が東京23区の場合は区役所への届出は不要です。

会社設立後の手続き④社会保険関連の届出

すべての法人には健康保険・厚生年金保険の加入が義務付けられています。そのため社長1人の会社であっても、社会保険関連の届出は必須です。

【必須】健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金保険新規適用届は、健康保険・厚生年金保険に加入するために提出する書類です。会社設立から5日以内に事務所所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に提出する必要があります。

 

なお、新規適用届とあわせて以下の書類の提出も必要です。

 

  • 法人の登記簿謄本
  • 法人番号指定通知書等のコピー

【必須】健康保険・厚生年金被保険者資格取得届

新たに健康保険および厚生年金保険に加入する従業員等が生じた場合に提出する書類です。従業員を雇用しない場合でも、社長が健康保険等の被保険者になるためには提出する必要があります。

 

資格取得届の提出期限は、新たに被保険者となる従業員等が生じた日から5日以内です。新規適用届とあわせて提出しましょう。

【要件を満たす場合に必須】健康保険 被扶養者(異動)届

新たに健康保険等の被保険者になる人に社会保険上の被扶養者がいる場合に提出が必要な書類です。事実発生から5日以内に提出する必要があります。

会社設立後の手続き⑤労働基準監督署への届出

従業員を1人でも雇用する場合、労働基準監督署への届出が必要となります。

 

労働基準監督署に提出する主な書類は以下の4つです。

 

  • 適用事業報告書
    従業員の雇用により労働保険への加入義務が生じた後すぐに提出が必要です
  • 労働保険 保険関係成立届
    従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限となります
  • 労働保険 概算保険料申告書
    従業員を雇用した日の翌日から50日以内に提出する必要があります
  • 就業規則(変更)届

常時雇用する従業員が10人以上となり、就業規則を作成した場合に提出が必要です

 

社長1人の場合や役員のみの場合、労働基準監督署への届出は不要です。

会社設立後の手続き⑥ハローワークへの届出

雇用保険に関する届出はハローワークへ提出します。ハローワークへの届出は主に以下の2つです。

 

  • 雇用保険適用事業所設置届
    従業員の雇用により雇用保険への加入義務が生じた日の翌日から10日以内に提出する必要があります
  • 雇用保険 被保険者資格取得届
    従業員を雇用保険に加入させるための書類です。雇用した日の翌日から10日以内が提出期限となります

 

ハローワークへの届出も、社長1人の場合や役員のみの場合には必要ありません。会社設立直後ではなく、被保険者となる従業員を雇用した後に行う手続きとなります。

会社設立後の手続き⑦その他

その他に必要な手続きとして以下の例が挙げられます。

 

  • 法人口座の開設
  • 法人用クレジットカードの発行
  • 創業融資、補助金、助成金等の申請

 

スムーズな事業活動のため、なるべく早めに手続きを進めるのが理想です。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP