相続放棄の手続きはどうする?デメリットや注意点も解説

相続

相続放棄というと「財産を相続できる権利を放棄する」と考えがちで、マイナスのイメージがあります。しかし、相続では必ずしも「財産」を引き継げる訳ではありません。もし借金などの負債が残っていた場合には、それも相続することになります。相続放棄は資産も負債も相続しなくてよくなるため、負債が多い場合には特に有効な手段です。

この記事では、相続放棄の概要・メリットと手続き方法を紹介します。またデメリットや注意点もあるため、あわせて解説していきます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、負債も含めて一切相続しないことをいいます。

相続放棄をするメリットは、主に以下のとおりです。

  • 負債を引き継がなくて済む
  • 相続トラブルに巻き込まれたくない場合に、遺産分割協議に加わらずに済む
  • 財産を放棄した分、他の相続人に渡すことができる

相続放棄の特徴は、以下のとおりです。

  • 相続放棄をした相続人がいても、相続税の基礎控除*には影響しない

*相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数から、相続放棄をした相続人を差し引くことはありません。

  • 代襲相続しない

例えば相続放棄した方に子供がいたとしても、放棄した方がもらえるはずの財産を子供が代わりに相続することはありません。

相続放棄の手続き方法

不動産登記費用の節約方法

相続放棄の手続き方法は、以下のとおりです。

  • 相続財産の状況などを確認し、相続放棄をすべきか検討する

負債が気になるため相続放棄を検討している方は、まずは資産と負債の状況を確認しましょう。財産調査を弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

  • 必要書類を準備する

相続放棄をするにあたっては、さまざまな必要書類があります。相続人の立場により異なるため、ご自身のケースを確認しておきましょう。

以下の書類は共通して必要になります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人(亡くなった方)の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙、切手

このほか、被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍謄本が必要なケースなど、相続人の立場により追加資料が求められます。

  • 家庭裁判所へ申述する

必要書類を家庭裁判所へ提出します。提出先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住居地の管轄する家庭裁判所です。郵送で提出することも可能です。

  • 家庭裁判所から照会書が届き、回答する

回答した上で、家庭裁判所に返送します。問題がなければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了します。

相続放棄のデメリットと注意点

節税効果の誤解

相続放棄にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。主なデメリットは、以下のとおりです。

  • もし資産があったとしても、相続できない

資産があるにも関わらず確認ができておらず、実は負債より資産の方が多かった場合でも、相続放棄をすると何も相続ができません。資産がある可能性がある時は、専門家へ依頼して財産調査をすることも視野にいれるとよいでしょう。

  • 相続人全員が相続放棄すると、相続財産は国庫に帰属する

財産があっても、相続人全員が相続放棄をすると国庫に納められます。ただし、民法940条1項にて「放棄時に相続財産を占有しているときは相続財産を管理する必要がある」とされており、相続財産管理人が選定されるまでは、管理義務が残る可能性があります。

相続放棄をするにあたっての主な注意点は以下のとおりです。

  • 相続放棄は原則として、相続開始時から3ヶ月以内におこなう必要がある

3ヶ月は「考慮期間」と考えられます。書類の準備の時間も踏まえて、遅れることのないようにしましょう。正当な理由がある場合には、家庭裁判所に期間延長を申し立てることも可能ですが、必ずしも認められるわけではありません。

  • 相続放棄は撤回できない

一度家庭裁判所へ申述すると、原則として撤回できません。よく考慮した上で判断しましょう。

  • 生命保険の非課税枠が適用外になってしまう

相続放棄をしても、生命保険は受け取ることができます。もし相続人が生命保険を受け取ったときは、以下の非課税限度額があります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

しかし相続放棄をすると、この非課税限度額は適用外になり、相続税の課税対象から差し引くことができません。

ただし相続税には以下の基礎控除額があり、差し引くことが可能です。前述したように、基礎控除の計算においては、法定相続人の数から相続放棄をした相続人を差し引くことはありません。

相続税の基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

  • 相続権の順位が変わる

相続放棄をすると、その相続人はいないものとして相続権の順位が変動します。例えば「配偶者、子供、両親」がいたとして、配偶者が相続放棄をすると子供のみが相続します。もし子供も相続放棄すると父母が相続する権利を得ます。

特に負債が多い場合は、ご自身が相続放棄をすることにより順位が変わって相続人になる方へ、状況を知らせておくとトラブル回避につながります。

まとめ・期限に注意して検討しましょう

節税とは何か

以上、相続放棄についてメリット・デメリット、手続き方法の概要と注意点について紹介しました。

相続放棄は手続き方法が煩雑、かつ必要書類も複数あります。また、相続放棄すべきかどうか、財産調査に時間がかかることもあるでしょう。相続放棄は原則として、相続開始時から3ヶ月以内におこなう必要があります。期限は短いので、相続開始後は速やかに検討することがおすすめです。

手続き面で不安な方、財産調査をしたい方は、弁護士などの専門家へ依頼するとスムーズです。また相続税申告を含め、税金面についても相談したい方は税理士へご相談ください。

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