2025年に、65歳以上の認知症の人数が約5人に1人になる中で、自分や身近な人が認知症になってしまった時の不動産への対策は必須です。認知症になってしまったら、所有している不動産の運用や手続きが困難になってしまいます。自分や身近な人が、認知症になる前に打てる対策と注意点を記載しました。準備しておけば、手間や費用が多くかかってしまうことを防げるでしょう。
不動産に必要な認知症対策とは
不動産に認知症対策をしないと、認知症になった後、裁判所にかけ合う必要も出てきてしまいます。事前に準備しておけば、自分や身近な人が認知症になっても、不動産の運用を認知症になった人の代わりにできるでしょう。
認知症対策するメリット
たとえ家族であっても、認知症になってしまったら不動産に手をつけることはできません。そのため、自分や身近な人が認知症になってしまう前に、対策が必要になります。認知症対策をしていれば、自分や身近な人が認知症になってしまっても不動産の運営や金銭取引、不動産の売却が可能になるでしょう。
家族信託と任意後見制度
対策方法として、家族信託と任意後見制度があります。それぞれ特徴を見ていきましょう。
家族信託
家族信託とは、親族と信託契約をして、財産の管理を親族が代わりに行う制度です。家族信託では以下の3者を選出します。
- 委託者:財産を所有している人で財産を信託する人
- 受託者:財産の管理をする人
- 受益者:財産権を持っていて、財産から利益を受け取る人
任意後見制度
任意後見制度とは、財産の管理や生活の支援をする人を選出する制度です。任意後見制度では、家族以外の人も後見人になれます。
家族信託と任意後見制度の違い
家族信託と任意後見制度では、内容に違いがあります。違いは、以下のとおりです。
- 財産管理が始まる時期
- 身上監護権があるか
- 裁判所の監督があるか
- 財産管理を積極的にできるか
家族信託は、契約を組んだ時から財産管理が始まります。対して、任意後見制度は、判断能力が不十分だと病院で診断されて、家庭裁判所が監督人を選出したら財産管理が始まります。身上監護とは、本人の代わりに医療や生活、介護の手続きをすることです。任意後見制度にのみ、身上監護があります。また、任意後見制度にのみ、裁判所による監督があります。そして、任意後見制度だと現状の財産の維持を求められますが、家庭信託だと積極的な財産管理をする設定ができます。
認知症対策を選ぶ時のポイント
家族信託と任意後見制度では目的が違うため、目的を理解しておけば、自分に合っている制度を選べるでしょう。各制度の目的は、以下のとおりです。
- 家族信託:認知症になった時に備えて、家族に財産を託す制度
- 任意後見制度:認知症になっても、生活上不利益のないように援助をお願いする制度
家族信託は財産面が強く、積極的に財産の運用ができます。対して、任意後見制度は、生活援助面が強いため、財産管理以外に施設の入所や介護保険の手続きを代わりに行います。
不動産の認知症対策をする時の注意点3選
認知症の対策は大切ですが、時には問題に発展してしまうこともあるため、注意が必要です。開始後のことも考えて、準備しましょう。
親族間での不公平感ができてしまう
家族信託だと、受託者を設定するため、親族間で不公平の原因を生んでしまい、問題に発展する可能性があります。事前に親族間で話し合いをして、誰を受託者にするのか合意のもと決めるとよいでしょう。
使い込みが発生する
財産を使いこまれてしまう可能性があります。任意後見制度であれば、拘束力は家族信託よりも強いですが、それでも可能性がなくなることはないため、支援をお願いする人は慎重に選びましょう。
節税効果は期待できない
家族信託や任意後見制度は、認知症になってしまう人の代わりに、財産の管理や生活の援助をする制度であるため、相続税や贈与税などの節税効果は期待できません。しかし、事前に相続税の評価額を減らすことによって、将来的にかかる相続税の準備ができるでしょう。
認知症になった後の対策とは
認知症になる前に準備すれば、家族信託や任意後見制度が使えます。しかし、認知症になってしまった後だと、家庭信託や任意後見制度は使えません。そのため、別の制度を使い、対策する必要があるでしょう。
法定後見制度の活用
認知症になった後に使える制度として、法定後見制度があります。法定後見制度は、認知症の人を支援する人を決めて、財産や生活上の支援をしてもらう制度です。法定後見制度は、認知症の人の不安や心配の程度に応じて、補助と補佐、後見の3つの類型に分かれます。詳しく知りたい人は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
法定後見制度の手順
法定後見制度が開始されないと、手続きや契約の支援ができないため、法定後見制度が開始されるまでの手順を知っておきましょう。手順は、以下のとおりです。
- 地域の相談窓口に相談する
- 家庭裁判所へ申し立てる
- 家庭裁判所が申立人と支援する候補者に面談調査をする
- 家庭裁判所の審判が下りる
- 法定後見制度が開始する
認知症の度合いによっては、本人の判断がはっきりしない場合もあるため、法的措置をとる工程が多くなります。しかし、工程を全て踏めば、認知症になった後でも財産や生活の支援が行えます。
法定後の見制度の注意点
注意点を理解しておけば、法定後見制度の恩恵を十分に受けられるでしょう。注意点は、以下のとおりです。
- 原則制度を開始したらずっと続くもの
- 支援する人が複数になったり、監督者が付いたりする
- 本人に代わってできないこともある
法定後見制度は、認知症になった人の財産を守るために、行われる制度であるため、決まりや制限が多くあります。法定後見制度を理解したうえで、活用しましょう。
まとめ
本記事では、認知症前にできる対策と注意点を記載しました。認知症になった後だと、財政管理や各種手続きが困難になってしまうため、事前に準備しておくことが大切です。まずは、家族や近くの窓口に相談してみましょう。
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