「定期借家」と聞いて、どのような物件かすぐにイメージできる人は少ないのではないでしょうか。中には、賃貸物件を探している時に聞いたことがあり、すぐにイメージできるという方もいるかもしれません。もしも、自分が購入したいと思った物件が定期借家だった場合、気を付けるべきことはあるのでしょうか。定期借家の注意点を、メリット・デメリットとともに徹底解説します。メリットとデメリットを押さえておくと、定期借家を検討する上で、どのようなポイントに注意しておくべきかがわかるため、後悔しない家探しができるでしょう。
定期借家とは
定期借家という概念は、一体どのようにして生まれたのでしょうか。定期借家とは、2000年3月1日に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中で定められた、定期借家制度(定期建物賃貸借制度)に基づくものとなっています。人生には、結婚や出産、転職や転勤、定年などのさまざまライフイベントやライフステージがあります。その中で、多様な選択肢が取れるようにと生まれたのが、定期借家です。生活の基本を表す言葉として「衣食住」が使われているとおり、住まいは生活の中では切り離せない存在です。だからこそ、人生の変化や分岐点に合わせて、住まいの選択肢も柔軟に考えられるのは、安心ではないでしょうか。
定期借家契約と普通借家契約の違い
先述したように、家を借りる際の契約方法は「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類に分かれます。それぞれ何が違うのかを、よく理解していないという方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は代表的な違いを以下の3つに分けて紹介します。
- 契約期間・更新の有無
- 契約の締結方法
- 中途解約の可否
違いを理解することで、自分に合っている契約方法を見定められるでしょう。
契約期間・更新の有無
1つ目は「契約期間・更新の有無」です。1年に満たない期間の契約も有効となっているのが定期借家契約であり、契約期間満了時の自動的な更新は認められていません。しかし、賃貸人と貸借人の間で同意が取れている場合には、再度契約を結び直すことは可能です。その一方で、契約期間が定まっていないのが普通借家契約です。賃貸人が正当な理由を持って更新を拒絶する時以外は、原則として契約が更新される仕組みとなっています。
契約の締結方法
2つ目は「契約の締結方法」です。定期借家の契約は、公正証書等の書面による契約が義務付けられています。加えて賃貸人には、契約書とは別の書面で「更新がなく、期間を満了した時点で契約は終了となる」旨の説明も実施しなければなりません。普通借家の契約は、書面での契約のみならず「口頭」での契約も有効です。しかし、トラブルを避けるためにも、契約書面によって、契約条件を明確にしておくことが推奨されています。
中途解約の可否
3つ目は「中途解約の可否」です。定期借家契約は、床面積が200㎡に満たない居住用の建物では、借家人に転勤や介護などの、やむを得ない事情があった場合に限り、中途解約の申し出が可能です。それ以外の場合には、中途解約に関する特別な条件があれば、その内容に従う必要があります。普通借家契約では、中途解約に関する特別な条件がある場合にのみ、その内容に従わなければならないとされています。
定期借家のメリットとデメリット
ここまでの内容を踏まえた上で、定期借家に興味が湧き、住んでみたいと思い始めた方もいるのではないでしょうか。ここで忘れてはいけないのは、定期借家にはメリットとデメリットがあるということです。どちらも理解しておけば、いざ定期借家を選択するとなった際も、より納得感を持つことができるでしょう。
メリット
メリットとして挙げられるのは、相場の賃料よりも安く住める可能性があるという点です。契約期間に制約があり、更新ができないということは、家を借りる側からするとデメリットになりかねません。だからこそ、デメリットを少しでもカバーできるように、賃料が安くなっていることがあります。家探しをしている方の中には、近いうちに転勤がある、新居を建てている間の仮住まいが必要など、契約期間の短さがむしろ好都合な方もいるでしょう。そのような方は、定期借家を選択肢に増やしても良いかもしれません。また、部屋を貸す側にもメリットがあります。例えば、住人の中にトラブルを頻繁に起こす人がいた場合、そういった住人とは契約を切りたいと思うことがあるかもしれません。しかし、先述したような普通借家契約の特性を踏まえると、契約を切ることは難しくなっています。そのため、入居者の質が悪くなってしまうことが考えられます。しかし、定期借家契約は、トラブルを起こす住人がいても、期間が満了すれば退去してもらえるため、入居者の質が良い物件になりやすいです。
デメリット
デメリットとして挙げられるのは、中途解約がしづらいという点です。床面積が基準を満たしており、やむを得ない事情がある場合には中途解約が可能ですが、それ以外の場合、基本的にはできないと考えておいた方が良いでしょう。例えば、やむを得ない事情もなく、途中で退去したいとなった場合、もともと住む予定だったはずの、残りの期間分の賃料について言及される可能性があります。実際に、残りの全期間分とまではいかずとも、次の入居者を探すのにかかるであろう相当期間分(相場は半年~1年程度)を請求された事例もあるので注意しましょう。
まとめ
定期借家にもメリットとデメリットはありますが、自身の置かれた状況や環境などによっては、最適な選択肢となる場合もあるでしょう。先述しましたが、生きていく上で「住環境」は大切な要素です。だからこそ、少しでも多くの選択肢を得るという意味でも、定期借家も合わせて検討してみてはいかがでしょうか。もし、悩む場合には、1人で抱え込まずに不動産会社にも相談してみると良いでしょう。
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