相続が発生すると、預貯金の払い戻しなど、さまざまな手続きが必要です。手続きの際には戸籍謄本が必要になり、被相続人(亡くなった方)に関しては出生から死亡までの戸籍謄本が求められます。
この記事では、出生から死亡までの戸籍謄本が求められる理由と、一括して取得できる広域交付制度を紹介します。さらに戸籍謄本を収集する負担を軽減できる、法定相続情報証明制度もあわせて紹介します。
相続手続きで戸籍謄本が必要なケースと理由
相続が発生すると、主に以下のような手続きが発生します(必ず発生するとは限らない)。
- 遺産分割協議
- 遺言書の検認の申し立て
- 相続登記
- 相続税の申告
- 預貯金の払い戻し
民法上、相続できる人は「法定相続人」として定められており、法定相続人を確定しないと相続手続きを進められません。
法定相続人を確定するためには、戸籍謄本が必要です。戸籍には出生情報から婚姻、離婚など、その方の基本的な情報が記されており、身分関係を証明できる書類として扱われるからです。
相続手続きで必要となる戸籍謄本には種類がある
戸籍謄本には複数の種類があります。
- 戸籍謄本(全部事項証明書):同一戸籍に属する全員の情報
- 戸籍抄本(個人事項証明書):戸籍に記載されている、必要な人だけの情報
- 除籍謄本:戸籍に誰も残っていない状態のもの。過去の戸籍情報が確認できる
相続手続きでは、以下の書類が必要になります。
- 自分の戸籍謄本
- 自分以外の相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの」戸籍謄本(または除籍謄本)
法定相続人を確定させるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本が求められます。被相続人が亡くなり、もし戸籍に誰も残らなければ、除籍謄本が必要です。本籍を移転した場合はさかのぼってすべての本籍地で戸籍謄本を入手しなければなりません。
相続の手続きにはさまざまなものがあるため、何の手続きが必要になるか、手続きごとの必要書類を確認してから請求しましょう。
戸籍謄本を入手する方法
戸籍謄本の請求先は、本籍地のある市区町村の役所です。請求方法は、以下の通りです。
役所の窓口で請求する場合
一般的には以下を持参する必要があります。
- 戸籍謄本の請求書(役所の用紙)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など顔写真のあるもの)
- 委任状が必要な場合は委任状
- 手数料を支払うための現金
戸籍謄本を請求したい役所のホームページを確認し、持参すべきものを事前に把握しておきましょう。
なお、他の相続人の戸籍謄本を代理で取得したいケースもあるでしょう。同一戸籍に入っている家族以外の方の戸籍謄本を請求する場合でも、相続手続などの権利行使を目的とした第三者請求であれば委任状は不要です。
(出典:総務省「相続手続に必要な戸籍謄本の交付請求において、親族等の委任状の提出を求めないで!」)
郵送請求の場合
一般的には、以下の書類を請求したい役所へ郵送して請求します。
- 戸籍謄本の請求書
- 本人確認書類の写し
- 定額小為替証書
- 返信用封筒(切手を貼る)
- 委任状が必要な場合は委任状
窓口請求と同様に、戸籍謄本を請求したい役所のホームページを確認し、必要書類を把握しておきましょう。
出生から死亡までの戸籍謄本を取得できる「広域交付制度」とは?
前述のように、相続手続きでは被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの」戸籍謄本が必要となり、本籍を移転した場合はさかのぼってすべての本籍地で戸籍謄本を入手しなければなりません。
本籍地が複数ある場合は手間と費用がかかるだけでなく、過去の本籍地がわからないケースでは、直近の戸籍からさかのぼって確認する必要があり、漏れが生じる可能性もありました。
しかし、2024年3月1日から「広域交付制度」が始まり、出生から死亡までの戸籍謄本を1か所の市区町村で請求できるようになりました。また、過去の本籍地がわからない場合でも役所側で調査を行い、ご自身で確認する必要がなくなりました。
広域交付制度の概要は、以下の通りです。
- 請求する市区町村は、どこでも可能
- 窓口でしか請求できない(郵送不可)
- 代理人による請求はできない
- 請求できる戸籍謄本は、本人・配偶者・直系尊属(父母など)・直系卑属(子など)
- 写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)が必要
広域交付制度では、兄弟姉妹の戸籍謄本は請求できません。従前の方法で入手が必要です。
詳細は、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」も参考にしてください。
戸籍謄本を集める負担を軽減できる「法定相続情報証明制度」とは?
法定相続情報証明制度は、被相続人(亡くなった方)の法定相続情報を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局の認証を受ければ、戸籍謄本の代わりに相続の手続きに利用できる制度です。
状況によっては集める戸籍謄本の数が多くなり、相続手続きにおける負担が重くなります。法定相続情報証明制度は、戸籍を集める負担を軽減できます。
ただし法定相続情報一覧図を作成する際には戸籍謄本が必要です。図の作成や登記所への申出などの事務負担は発生します。
法定相続情報証明制度については、法務局「「法定相続情報証明制度」について」も参考にしてください。
まとめ
相続手続きでは戸籍謄本が求められ、特に法定相続人を確定するために、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの」戸籍謄本が必要です。今までは戸籍をさかのぼるなど煩雑でしたが、広域交付制度により、出生からの本籍地を調べてそれぞれの本籍地へ戸籍謄本を請求する手間が軽減されました。
しかし、戸籍謄本が必要であることは変わりありません。取得不足があると相続手続きができないため、二度手間にならないように、手続きごとに誰の戸籍が何通必要かを事前に確認しておきましょう。場合によっては法定相続情報証明制度を利用すると、複数の戸籍を集める負担を軽減できます。手続き面などで不安な方は事前に専門家への相談をおすすめします。
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