二次相続は一次相続よりもめる?相続税対策を解説

相続

相続には「一次相続」と「二次相続」があります。「相続する」という事実は変わりませんが、例えば父が亡くなり、母(および子供)が相続する場合は「一次相続」、次に母が亡くなり子供が相続する場合は「二次相続」です。

二次相続は一次相続よりも「相続の過程でもめる」「相続税額が増える」といったケースが多くなります。この記事では、二次相続と一次相続の違い、なぜ相続税が増えるケースが多いのか、そして二次相続まで見据えた相続対策を紹介します。相続対策は、二次相続まで見据えて行うことが大切であるため、二次相続の概要を確認しておきましょう。

二次相続とは?一次相続との違い

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相続は親世代から子世代へと財産が引き継がれますが、一度にすべての財産が子世代に相続されるのではなく、父母それぞれが亡くなる度に二度相続が発生します。

親世代の片方が亡くなり、相続人に親世代の配偶者が含まれるケースが「一次相続」、親世代で生存していた方が亡くなり、相続人が子供の世代のみであるケースが「二次相続」です。

例えば父が保有していた相続財産の一部Aを母が相続したとすると、この時点でAは相続税の課税対象です。そして母が亡くなり子供がAを相続した場合、この時点でAは再度相続税の課税対象となります。

二度課税される仕組みですが、配偶者(この場合は母)が相続する時には1億6千万円までは相続税がかからず、負担が軽減されています。

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二次相続が一次相続より「もめる」理由

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二次相続では、一次相続よりも「もめる」傾向にあると言われています。主な理由は、以下の通りです。

  • 法定相続人が子供だけになる
  • 相続税の負担が増えることが多い

例えば父が亡くなった場合、残された母の生活費が必要になるため、子供はあまり相続せずに母に相続させるケースが多くあります。しかし子供だけが相続人となった場合、育ってきた過程や介護の負担などにより兄弟姉妹間で争いがおきることも少なくありません。

また、主に以下の理由により相続税の負担が増える傾向にあります。

配偶者の税額減税制度が使えない

配偶者が相続する場合「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額」までは相続税がかかりません。この制度は税負担をかなり軽減できるところ、子供が相続する二次相続では軽減制度が利用できません。

法定相続人が減少することで基礎控除額が下がる

相続税は、課税価格の合計から基礎控除額(3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数))を差し引いた金額に対して課税されます。配偶者がいない二次相続では法定相続人が一人減るため、基礎控除額が減少してしまいます。

小規模宅地等の特例が使えないケースが増える

小規模宅地等の特例の一つに、要件を満たせば、居住用または事業用の宅地等について、相続税の課税対象となる評価金額を最大80%減額できる制度があります。

大きな節税効果がありますが、原則として同居していることが要件の一つです。二次相続では子供が独立して同居していない場合も多く、特例が使えないケースが増えます。

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二次相続を見据えた相続税対策

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このように二次相続は、一次相続よりも「相続の過程でもめる」「相続税額が増える」といったケースが多くなります。このため相続対策を考えるには、二次相続までを見据えると効果的です。一次相続が発生する前に、二次相続まで合わせてシミュレーションを行い、相続させる財産の内容や金額を検討しましょう。

相続税対策は、主に以下の方法があります。

生前贈与を行う

生前に財産を贈与してしまえば、相続財産を減らせます。相続税がかからない代わりに贈与税の課税対象となりますが、贈与税には基礎控除があり、年間110万円以下の贈与であれば課税されません。

贈与税の非課税制度は、年間110万円以下であれば贈与税がかからない「暦年課税」のほかにも、相続時精算課税制度などいくつかの種類があります。これらを活用するのも一つの選択肢です。

配偶者の資産を極力増やさない

二次相続で課税金額を抑えるためには、一次相続の際に、収益物件や評価が高くなると予測される不動産などを子供に相続させると、配偶者の資産増加を抑えられます。

配偶者の生活費が確保できれば、一次相続の時点で相続財産を多く子供に相続させることも一つの選択肢です。

一次相続で、同居の子供に自宅を相続させる

一次相続の際に同居している子供がいれば、小規模宅地等の特例を利用して子供に相続をさせると税額を抑えられます。

配偶者が自宅に住み続ける場合には、配偶者居住権を設定しておけば、所有していなくても居住する権利が確保できるため安心です。

生命保険を活用する

生命保険は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税限度枠があり、優遇されています。一次相続の際に、子供を受取人とした生命保険に加入することで、非課税枠を活用して財産を子世帯に渡すことが可能です。

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以上、二次相続を見据えた主な相続税対策を紹介しました。相続財産が多い方ほど、二次相続まで考慮したシミュレーションを行うことで、相続税の総額を減らせる傾向にあります。また、二次相続はもめやすいため、あらかじめ渡す財産を定めておくとスムーズな相続が可能になるでしょう。

対策としては、非課税枠を活用する、特例を利用することを中心に、なるべく一次相続の時点で子世帯に財産を相続させる手法が主になります。そして相続税対策をする場合、早めの対策が効果的です。

相続税対策は、複雑な計算やさまざまな制度の理解が必要です。気になる方は早めに税理士に相談をして、シミュレーションの依頼をおすすめします。

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