暦年贈与の注意点は?令和5年税制改正のポイントも解説

相続

相続税対策としてよく使われる「暦年贈与」。以前から「廃止されるのでは」という噂も出ていた中で、令和5年税制改正では「生前贈与加算が3年から7年に延長される」という改正がなされました。

この記事では、暦年贈与の制度概要と、利用する際の注意点、および令和5年税制改正の内容を合わせて解説します。

暦年贈与の制度概要

暦年贈与の制度概要

暦年贈与とは、暦年(1月1日から12月31日まで)で贈与した金額のうち年間110万円以下であれば贈与税がかからないという制度を活用した贈与方法です。

人が亡くなった時、保有する財産(相続財産)を相続する人には「相続税」がかかります。そこで相続税の負担を少しでも少なくするため、生前から相続財産を減らすことで相続税対策をするケースが多くあります。その手段としてよく用いられる制度が「暦年贈与」です。

ただ贈与しただけでは「贈与税」がかかりますが、贈与税には110万円の基礎控除があり、基礎控除以下の贈与では税金の負担がありません。暦年贈与は、税金がかからずに相続対策ができる方法としてよく利用されています。

暦年贈与の注意点と対処法

暦年贈与の注意点と対処法

暦年贈与の主な注意点は以下のとおりです。

  1. 相続開始前3年(ただし令和5年税制改正で7年に改正)の暦年贈与は、相続財産に加算される
  2. 定期贈与と見なされると贈与税が課税される
  3. 名義預金と見なされると贈与とされず、相続発生時に相続税の課税対象となる
  4. 同じ贈与者からの贈与では、相続時精算課税制度との併用はできない

それぞれ詳細を解説します。

1.相続開始前3年(ただし令和5年税制改正で7年に改正)の暦年贈与は、相続財産に加算される

相続財産に加算される期間を、一般的に「持ち戻し期間」と呼んでいます。これにより、亡くなる直前に暦年贈与をして相続財産を減らすという節税対策ができません。「持ち戻し期間」が延長されることにより、節税対策ができない期間が増えるといえるでしょう。

ただし相続財産に加算されるのは「相続または遺贈により財産を取得する人」に限定されています。例えば相続人にならない孫などに暦年贈与するなど、遺贈さえしなければその分は相続開始前の期間であっても相続税の対象にはなりません。

2.定期贈与と見なされると贈与税が課税される

定期贈与とは「一定期間、毎年一定金額を贈与する」ことを契約(約束)している贈与です。例えば毎年100万円を10年間贈与するといった契約が該当します。契約した時点で100万円×10年間=1,000万円の贈与が決まっていることになるため、贈与税が課税されてしまうのです。

毎年贈与契約を結んでいれば、基礎控除110万円以下の贈与には課税されません。しかし契約がないまま上記のような贈与をすると「定期贈与」と見なされて贈与税が課税されるリスクがあります。

課税されないための対処法は、以下のとおりです。

  • 毎年贈与契約書を作成する
  • 毎年の贈与金額を変える
  • 110万円より少し多い金額を贈与して贈与税申告をしておく

国税庁タックスアンサーNo.4402も参考にしてみてください。

3.名義預金と見なされると贈与とされず、相続発生時に相続税の課税対象となる

名義預金とは、本人以外の名義の口座に預金されているものの、通帳や印鑑を本人が管理しており、名義人が存在を知らない、自由に使えないといった状態の預金をいいます。

贈与は、受贈者が「贈与された」と認識し、自由に使うことができなければ成立しません。このため名義預金と見なされると、贈与はなかったものとされ、相続財産として相続税の課税対象となります。

課税されないための対処法は、以下のとおりです。

  • 贈与契約書を作成する
  • 口座の印鑑は受贈者が管理しているものを使用する
  • 口座(通帳)は受贈者が管理する

4.同じ贈与者からの贈与では、相続時精算課税制度との併用はできない

相続税対策として暦年贈与とともに検討される制度のひとつに「相続税精算課税制度」があります。両者は併用できないため、制度を選択する際には慎重な検討が必要です。

相続税精算課税制度を適用できる要件は以下のとおりです。

  • 贈与者は、原則として60歳以上の父母または祖父母
  • 受贈者は18歳以上の子または孫

制度の概要は以下のとおりです。

  • 選択すると、複数年で2,500万円までは贈与税が課税されない
  • 超えた場合は一律20%の税率で課税される
  • 贈与者が亡くなると、贈与した分は相続税の課税対象となる
  • 一度選択すると、以降は暦年贈与が利用できない

相続税精算課税制度も令和5年税制改正で改正があり、基礎控除年間110万円が創設されています。どちらを選択するかの判断に大きな影響を与えるところです。

令和5年税制改正で何が変わったのか

令和5年税制改正で何が変わったのか

改正点の概要をまとめます。

  • 持ち戻し期間が3年から7年へ
  • 令和6年1月1日から適用
  • 延長される4年間に受けた贈与は合計100万円まで相続財産に加算しないという経過措置あり
  • 令和9年1月1日以後の贈与から段階的に延長が適用され、令和13年1月以後の贈与から7年となる

まとめ | 相続対策は税理士に依頼しましょう

まとめ | 相続対策は税理士に依頼しましょう

以上、暦年贈与の概要と注意点、令和5年税制改正の内容を紹介しました。令和5年税制改正により、特に「相続税精算課税制度とどちらを選ぶか」など、判断が難しくなると考えられます。

相続税の制度は難解なものも多く、相続対策は予測が難しい面もあることから、専門家である税理士への依頼をおすすめします。

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