不動産取得税がかからない?非課税となる4つのケースを紹介!

不動産

「不動産取得税がかからないケースがあるの?」

「どんな時にかからなくなるのか知りたい」

不動産を所有している人の中には、このように考えている人もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、不動産取得税の概要と、非課税となるケースなどを解説します。不動産取得税について知りたい人にとって有益な情報を記載していますので、ぜひ最後までご覧ください。

不動産取得税とは

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得する際にかかる税金のことを指します。不動産を購入するときだけでなく、交換や贈与、寄付を通じて所有権が移る場合にも関わる税金です。

不動産取得税は都道府県によって徴収され、不動産を取得したら都道府県から納税に関する通知が送られてきます。

しかし、ここで重要なのは、特例や軽減措置が適用されることです。特例や軽減措置によっては、不動産取得税が少額になるか、場合によってはまったくかからないこともあります。

例えば、東京都内で不動産を取得した場合、取得後30日以内に「不動産取得税申告書」を提出すれば、特例や軽減措置の対象になります。納税通知書が送られてきますが、「不動産取得税申告書」の手続きをしたことで、税額が低くなっているか確認しましょう。特例や軽減措置によっては、納税通知書を受け取る必要がないこともあります。

不動産取得税が非課税となる4つのケース

不動産取得税が非課税となる4つのケース

不動産を購入する際、多くの人が気になるのが「不動産取得税」でしょう。しかし、実はこの税金がかからないケースも存在します。

非課税となるケースを知っておくことで、予期せぬ出費を減らすことができるかもしれません。

相続で不動産を取得した

相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。不動産取得税は、新しく不動産を取得する際に課税されるものであり、購入や贈与、増築・改築などが該当します。

ただし、特定遺贈と呼ばれる方法には注意が必要です。特定遺贈は、遺言書で指定された受贈者に対して財産を贈ることです。法定相続人以外が特定遺贈を受ける場合は税金がかかることがあります。

一方で、法定相続人である配偶者や子ども、孫などに特定遺贈が行われる場合は、税金がかかりません。また、財産を指定しない包括遺贈という方法もあります。

包括遺贈は特定の財産を指定せずに贈与を行う方法であり、法定相続人以外が受ける場合にも税金はかかりません。また、相続税の対策として行う生前贈与には、不動産取得税がかかることには留意が必要です。

免税対象の不動産

取得した不動産の価格が一定の基準を下回る場合、不動産取得税は免税となることがあります。ただし、免税基準を下回る価格で土地を取得し、それから1年以内に隣接する土地を取得する場合、免税の基準を再評価します。

その結果、価格が基準を超える場合、税金がかかるため注意しましょう。また、取得した建物と同一構造の建物を1年以内に取得した場合も同様のルールが適用されます。

自らの事業で使用するための不動産

特定の法人が自らの事業で使用するために不動産を取得する場合、その取得には不動産取得税はかかりません。

ただし、重要なのは取得した不動産が本来の事業目的に利用されることです。もし不動産の用途が事業と異なる場合、税金がかかることになります。

土地区画整理で得た土地など

土地区画整理によって与えられた新しい土地や、公共の用途に供される道路や土地の取得は、不動産取得税がかからないケースがあります。土地区画整理によって与えられた新しい土地のことを換地と呼びます。

また、公共の用途に供する道路は、広く一般に開放されている道路を指します。たとえば、近隣の住民が利用する私道も含まれます。これらの場合、不動産取得税はかかりません。

不動産取得税で適用される軽減措置

不動産取得税で適用される軽減措置

不動産の取得に関連する税金は、多くの場合で大きな負担となりますが、実は多くの人が知らない軽減措置が存在します。軽減措置を活用することで、税金の負担を大幅に減らせる可能性があります。

建物

建物の軽減措置が適用されると、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除できるだけではなく、税率が3%となります。不動産取得税の計算方法は、以下の通りです。

固定資産税評価額×4%

一定の要件を満たすことで、税率が軽減されるだけではなく建物の固定資産税評価額から1,200万円控除されるため、不動産取得税額が大幅に軽減されるでしょう。

土地

土地の不動産取得税も、原則、建物の不動産取得税の計算式と同様です。しかし、一定の要件を満たすことで、以下の計算式となります。

不動産取得税=(固定資産税評価額×2分の1×3%)−(下記AとBのどちらか大きい金額)

A=45,000円

B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×2分の1)×(課税床面積×2)×3%

土地の軽減措置を適用させる条件は、土地の取得と建物建築のタイミングによって異なるため注意が必要です。

まとめ

まとめ

本記事では、不動産取得税の概要と、非課税となるケースなどを解説しました。不動産取得税がかからないケースもありますが、かかるケースでも軽減措置を適用することで税額を大きく軽減できるでしょう。

ご自身で判断ができない場合は、不動産会社や税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

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