贈与税率は何%?一律ではない?状況ごとの計算方法を解説

税務情報

贈与をする場合には、贈与税がいくら発生するか、概算でも計算したい方がほとんどでしょう。贈与税の税率は一律ではなく、一般贈与財産用と特例贈与財産用で異なります。また、相続時精算課税を選択した場合は計算方法も異なります。

この記事では贈与税率と贈与税の計算方法を紹介し、合わせて贈与税を少しでも節税できる特例も紹介します。

贈与税の税率は?誰が誰に贈与するかで変わる

贈与税の税率は?誰が誰に贈与するかで変わる

贈与税は以下の計算で出します。

(年間の贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額

1月1日から12月31日までの1年間で、110万円超の贈与がある場合に税額が発生します。

贈与税の税率は一般贈与財産用と特例贈与財産用で異なります。

【一般贈与財産用】

特例贈与財産に該当しない場合、こちらで計算します。

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】

18歳以上の方が父母・祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合には、特例贈与財産用の速算表で計算します。

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

出典:国税庁タックスアンサーNO.4408

このように、誰から誰に贈与するかで贈与税の税率が異なります。

年間の贈与の中で、両方の計算が必要な場合は以下のように計算します。

  1. すべての贈与を一般贈与財産として税額を計算する
  2. (1)の税額を、一般贈与財産として贈与を受けた割合で按分する
  3. すべての贈与を特例贈与財産として税額を計算する
  4. (3)の税額を、特例贈与財産として贈与を受けた割合で按分する
  5. (2)と(4)を合計する

暦年課税と相続時精算課税 | 贈与税の計算方法が大きく異なる

暦年課税と相続時精算課税 | 贈与税の計算方法が大きく異なる

上記の計算方法は「暦年課税」の場合に使用します。一方で、贈与税を計算するにあたっては「相続時精算課税制度」を選択することが可能です。選択した場合のみ、税額の計算方法は暦年課税とは異なります。

「相続時精算課税」は、生前に贈与した金額の累計が2,500万円までは贈与税がかからず、超えた部分にのみ一律20%の贈与税がかかる制度です。

贈与税の金額だけ考えると、原則として相続時精算課税制度の方が税額が抑えられますが、制度を利用して贈与した分については、贈与財産の時価を相続発生時に相続税の課税対象として加える必要があります。もし、相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払っている場合は、相続税から引くことが可能です。

どちらが有利かは状況によります。一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税には戻れないため慎重な判断が必要です。

贈与税率は相続税率よりも高い

贈与税率は相続税率よりも高い

生前贈与は、相続税の課税財産を生前に減らすために有効な手段です。しかし贈与税がかかるため、金額やタイミングを検討する必要があります。

税率だけを見ると、相続税率よりも贈与税率の方が高くなります。相続税の速算表は以下のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁タックスアンサーNO.4155

ただし、贈与税と相続税は税率だけでなく、税額の計算方法も異なります。

相続税は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた上で課税されます。一方で贈与税では基礎控除があり、110万円以下の贈与では税金の負担がありません。総合的にみて税金の負担を減らせるように検討が必要です。

相続税対策として生前贈与をする場合、110万円の基礎控除や相続時精算課税制度の選択を検討するほか、次に紹介する特例などを活用し、贈与税の税額を抑えることが大切です。

贈与税を節税できる特例

贈与税を節税できる特例

贈与税を節税できる特例を4つ紹介します。

(1)夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上であれば、夫婦間で居住用の不動産または不動産の購入資金を贈与しても、基礎控除110万円だけでなく最大2,000万円までは贈与税がかかりません。一般的に「おしどり贈与」と呼ばれています。

(2)住宅取得資金の贈与の非課税制度

父母・祖父母などの直系尊属から居住のための住宅資金を贈与された場合、要件を満たせば省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税となる制度です。現行制度は令和4年1月1日から令和5年12月31日までの贈与に関するものになります。

(3)教育資金の一括贈与

父母・祖父母などの直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、要件を満たせば最大1,500万円まで非課税となる制度です。現行制度は令和8年3月31日までに延長されました。

(4)結婚・子育て資金の一括贈与

父母・祖父母などの直系尊属から結婚や子育てのための資金を一括贈与された場合、要件を満たせば最大1,000万円まで非課税となる制度です。現行制度は令和7年3月31日までに延長されました。

まとめ | 相続対策で生前贈与をする場合はよく検討しましょう

まとめ | 相続対策で生前贈与をする場合はよく検討しましょう

以上、贈与税率と贈与税の計算方法、贈与税を節税できる特例を紹介しました。相続対策として生前贈与はよく用いられますが、節税になるかどうかは細かなシミュレーションが必要です。よく検討するとともに、専門家への相談がおすすめです。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP